国の「男女共同参画社会基本法」により、市町村には「男女共同参画計画」策定の努力義務が課せられています。全道の8割を超える市で策定済ですが、赤平市にはこの計画がありませんでした。
そのため、第3期赤平市総合戦略の作成作業に合わせ開催した「赤平市まちづくり市民会議」でご議論いただき、「赤平市男女共同参画計画」を策定しました。
なお、本計画は第6次赤平市総合計画に「男女共同参画の推進」を盛り込むことで、赤平市における男女共同参画社会基本法第14条に基づく「男女共同参画計画」とするものです。
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会(内閣府男女共同参画局ホームページより)」です。
赤平市男女共同参画計画(改正箇所朱書き版)(PDF 293KB)