農業委員会について
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって一定の基準を基に市町村に設置が義務づけられている行政機関です。
- 農業委員の任命については、あらかじめ地域の農業者や農業団体から推薦していただくと同時に、農業者にこだわらず広く一般に公募することとなり「赤平市農業委員候補者評価委員会」の報告により市長が議会の同意を得て任命します。
- 赤平市農業委員会は団体推薦委員2名(農業協同組合・土地改良区)と地区の推薦8名一般公募女性1名(合計11名)で構成されています。
- 農業委員会会長、農業委員会会長職務代理は農業委員の中から互選により選出されます。
- 会長は、農業委員会を代表し、毎月開催される定例総会(公開で行われます。)を招集し、農地法等に基づいて、農地の売買や賃貸借、農地転用などについて審査を行います。
なお、事務執行については、農業委員会事務局が設置され、農業委員会会長の指揮、監督により行われます。
農業委員会の主な業務
農業委員会が行う業務は、農業委員会法第6条により規定されており、法律上は3つに区分されています。
- 法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)
- 必須業務(農業委員会法第6条第2項に規定)
- 任意業務(農業委員会法第6条第3項に規定)
- 任意業務(農業委員会法第38条第1項に規程)
農地転用許可制度の仕組み
農地を農地以外に使用するには、許可が必要です!
農業委員会からのお知らせ
農業委員会名簿、目標と活動計画、参考賃借料、農業委員会に関する情報を紹介します。