農業委員会の主な業務

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1 法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)

行政機関(行政委員会)として委員会だけが専属的な権限として行う業務です。
この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務が中心です。
これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその利用をすすめる上で、特に重要です。

農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を取得を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として制定された法律です。

農地法(主な申請)

  • 第3条申請 農地又は採草放牧地の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地上権、使用賃借による権利等)を設定し、又は移転するときには農業委員会の許可を受ける必要があります。
  • 第4条申請 農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用するときには、許可を受ける必要があります。
  • 第5条申請 農地の転用目的で農地を買ったり、借りたりするときは、許可を受ける必要があります。
  • 第20条申請 農地又は採草放牧地の賃貸借又は使用貸借の解約は、原則として許 可を受ける必要があります。

※ 許可を受けないでおこなった賃貸や売買等は、その効力を生じない場合があります。
また、経営移譲に関わる賃貸借や使用貸借の期間満了を放置することにより、農業者年金の受給停止や返還を求められる場合がありますのでご注意下さい。

農業経営基盤強化促進法

農業委員会では、市が策定した基本構想(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)に基づき、農地の効率的利用と育成すべき農業経営者に農用地の利用を集積するため利用調整をおこなっております。

その結果、関係者全員の同意を得た農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市が公告をすれば農地の権利移動が成立します。

この法律による農地の権利移動を行う場合は、農地を売ったり貸したりする農家と買ったり借りたりする農家は、当事者間で契約締結行為を行わなくても、農地の権利移動ができます。

租税特別措置法

推定相続人等に関する適格証明

租税特別措置法により、相続税及び贈与税の納付猶予を受ける場合に農業委 員会が発行する証明が必要です。

引き続き農業経営をおこなっている旨の証明

租税特別措置法により、農地等の贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けているかたが、3年ごとに税務署へ提出する証明です。

2 任意業務(農業委員会法第6条第2項に規定)

農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。

各市町村の「基本構想」の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。

また、農業および農業者に関する調査研究や情報活動、農業者年金に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。

証明業務

現地目証明

現地目証明とは、登記上の地目と実際の状況とが異なる場合に登記上の変更を行うため等に願出のあった土地の地目を判定して、それを証明するものです。

下記の様式にて農業委員会に申込み下さい。

  • 現況証明願書

※ 2部提出(正本・副本)、添付書類:位置図(5,000分の1以上で、土地の場所及び形状の分かるもの)ご不明な点等がありましたら、お問い合わせ下さい。

農業者年金

農業者年金制度は、農業者の老後の生活と意欲ある担い手の確保するための制度です。

60歳未満の国民年金の第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事するかたなら誰でも加入できます。

3 意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項に規定)

この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関であるという性格を前面に押し出したものです。

農業委員会は、厳しい農業情勢に対応しながら農業を発展させ、地域農業の確立と明るく、豊かな近代的農業、農村の現実をめざし、赤平市に対して毎年11月頃に建議書を提出しています。

  • 赤平市農業振興施策に関する建議書

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