農地を農地以外に使用するには、許可が必要です!

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1 農地の転用とは

農地の転用とは、農地を住宅(農家住宅や農業用倉庫、機械格納庫、作業所も含まれます)や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外のものにすることです。

農地を転用する場合は、知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。正規の手続きを経ずに農地を違反転用した人は、知事が工事を中止させ、もとの農地にさせることがあります。これに従わない場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられます。

2 農地を転用には2つの種類があります

農地を所有する農業者自らが単独申請するもの(農地法4条)と、事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用するため、農地所有者と連名申請するもの(農地法5条)があります。

農地転用許可基準

農地法では、優良農地が虫食状態になることを避けるため、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう、転用許可基準を設けています。

3 申請手続き

毎月概ね15日(15日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは直後の開庁日)までに申請下さい。

面積が30アール以上の農地転用の場合は、農地転用審査特別委員会で審議後、月末に開催される農業委員会総会で審議されます。

※生前一括贈与や経営移譲年金を受給されているかたは、事前に必ずご相談ください

農地を売り買い・賃貸借したい農家さんの皆さんへ

農地法第3条の許可が必要なかた (法人)は、申請前に農業委員会に相談願います。
提出された許可申請書や添付書類を審査し、農業委員会総会で許可決定がされた後、許可書を交付します。
関連書類に手続きの流れや、申請書類や記載例がありますので、農業委員会事務局までに、ご相談ください。

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