○赤平市市税等の特定滞納者等に対する特別措置に関する条例
平成18年3月10日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市税等の滞納を放置しておくことが納税又は納付(以下「納税」という。)義務を履行する市民の公平感を阻害することを考慮し、市税等の特定滞納者等に対し、納税を促進するための特別措置を講じることにより、市税等の徴収強化と滞納の防止を図るとともに、市税等の徴収に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 市税等 赤平市税条例(昭和30年条例第19号)に規定する市税、赤平市国民健康保険条例(昭和43年条例第18号)に規定する国民健康保険税、赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成14年条例第30号)に規定するし尿処理手数料、赤平市介護保険条例(平成12年条例第26号)に規定する保険料、赤平市老人福祉措置費用徴収規則(平成15年規則第8号)に規定する費用、赤平市立保育所条例(平成27年条例第10号)に規定する保育料、赤平市公有財産規則(平成12年規則第12号)に規定する貸付料、赤平市市営住宅条例(平成9年条例第14号)に規定する家賃及び使用料、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号)に規定する家賃及び使用料、赤平市水道条例(昭和43年条例第33号)に規定する料金、赤平市下水道条例(昭和63年条例第9号)に規定する使用料、赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年条例第10号)に規定する負担金、赤平市立幼稚園条例(昭和61年条例第31号)に規定する保育料、赤平市奨学資金条例(昭和28年条例第17号)に規定する貸付金並びに赤平市学校給食費の管理に関する条例(平成29年条例第30号)に規定する学校給食費をいう。
(2) 納税義務者 市税等を納付する義務がある者又は法人等をいう。
(3) 特定滞納者 市税等を滞納し、納税について著しく誠実性を欠く納税義務者をいう。
(4) 特定滞納者等 前号に規定する特定滞納者及びその世帯構成員をいう。
(特定滞納者等に対する特別措置)
第3条 市長は、前条第4号に規定する特定滞納者等に対して、別に規則で定める許認可、補助金の交付又は福祉サービスの提供等(以下「行政サービス」という。)の制限及び停止並びに申請の拒否等(以下「特別措置」という。)の措置を講じなければならない。
(弁明の機会の付与)
第4条 市長は、前条に規定する特別措置を行うときは、あらかじめ当該滞納者に対し弁明の機会を付与するものとする。
(審査委員会の設置)
第6条 市長は、第3条に規定する特別措置を厳正に行うため、赤平市市税等特定滞納者審査委員会を設置する。
(特別措置の解除)
第7条 市長は、特定滞納者が市税等を完納したとき、又は分割納付の申出があったときは、その内容を審査し、市税等の適正かつ確実な納付が見込まれるときは、第3条に規定する特別措置を解除することができる。
(審査請求)
第8条 納税義務者は、この条例による特別措置に不服がある場合は、市長に対し審査請求することができる。
(損害賠償等)
第9条 市長は、行政サービスの制限等を実施した場合において、事実の誤認等が発生し、当該特定滞納者等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。