○赤平市立保育所条例

平成27年3月19日

条例第10号

赤平市立保育所設置条例(昭和62年条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、赤平市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

赤平市立文京保育所

赤平市字豊里34番地6

赤平市立若葉保育所

赤平市茂尻新春日町2丁目1番地

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

(3) 一時保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量とする。別表において同じ。)の範囲内のものに限るものとする。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(職員)

第5条 保育所に保育所長、保育士その他必要な職員を置く。

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申し込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第8条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育の停止)

第9条 市長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。

(時間外保育事業)

第11条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、別表第1に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時保育事業)

第12条 第3条第1項第3号の一時保育事業は、保護者の就労、傷病、入院及び保護者の育児等に伴う精神的、肉体的負担を解消する等の事由により、一時的に保育を必要とする児童に対し、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について一時保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 一時保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、別表第2に定める額の一時保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、一時保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(保育料、時間外保育料及び一時保育料の減免)

第13条 市長は、特別の事情があると認めたときは、保育料、時間外保育料及び一時保育料を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の赤平市立保育所条例(以下「新条例」という。)第7条第1項、第11条第2項及び第12条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に赤平市立保育所に入所している児童であって新条例第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。

別表第1(第11条第3項関係)

利用時間

時間外保育料

30分以内

1回につき100円

以後30分(ただし、30分に満たない場合は、30分とみなす。)を超えるごとに

100円を加算した額

別表第2(第12条第3項関係)

児童の年齢区分

1日当たりの利用時間

一時保育料

3歳未満児

4時間以内

1,000円

1日(ただし、4時間を超える場合は、1日とみなす。)

2,000円

3歳以上児

4時間以内

500円

1日(ただし、4時間を超える場合は、1日とみなす。)

1,000円

赤平市立保育所条例

平成27年3月19日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)