○赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和63年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一般使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者で協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者をいう。

(負担金の決定等)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に、別表に掲げる負担区ごとの単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、次条第4項の規定による負担金の最終納期の属する年度内までに処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、当該土地を所有する土地又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の非賦課及び減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を賦課しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者

(5) 事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納入すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第10条 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、赤平市債権管理条例(平成23年条例第16号)の例による。

(還付、書類の送達等)

第11条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域についても、この条例の規定を適用する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区名

単位負担金額

第1負担区

1平方メートル 450

第2負担区

1平方メートル 370

第3負担区

1平方メートル 390

第4負担区

1平方メートル 380

第5負担区

1平方メートル 370

第6負担区

1平方メートル 400

赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和63年10月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第3節 下水道事業
沿革情報
昭和63年10月1日 条例第10号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年9月27日 条例第13号
平成8年9月19日 条例第14号
平成23年9月28日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第9号
平成25年12月13日 条例第26号
令和3年12月17日 条例第26号