○赤平市債権管理条例

平成23年9月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権(以下「市税」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権 市の債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び市税をいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令及び他の条例、又は規則(法第138条の4第2項に規定する規程並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「規則等」という。)に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則等の定めに従い、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(督促)

第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 市長等は、強制徴収公債権の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに収入金及び延滞金を完納しない場合は、法令の定めるところにより、滞納処分又は徴収猶予、換価猶予若しくは滞納処分の停止を行わなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第13条の措置をとる場合又は第14条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(延滞金)

第9条 市長等は、債務者が公債権を納入しないときは、法令、他の条例に定めがあるものを除き、第6条の規定により指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(当該指定期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(赤平市道路占用料徴収条例(昭和31年条例第6号)に規定する占用料及び赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年条例第10号)に規定する受益者負担金にあっては、年14.5パーセント(当該指定期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合)を乗じて得た金額を延滞金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満である時は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満である時は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長等は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を免除することができる。

(遅延損害金)

第10条 市長等は、債務者が私債権を納入しないときは、第6条の規定により指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を遅延損害金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長等は、災害その他特別の事情があると認めるときは、遅延損害金を免除することができる。

(履行期限の繰上げ)

第11条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第12条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第13条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第14条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(放棄)

第15条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該債権(時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債権について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 第8条に規定する強制執行等の手続き又は第12条に規定する債権の申出等の措置をとった場合において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 第13条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

2 市長等は、前項第6号の規定にかかわらず、第13条に規定する措置をとった場合において、その債権が限定承認に係るものであるとき、その他その債権を徴収することができないことが明らかであるときは、その債権を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(赤平市税外公法上の収入徴収に関する条例の廃止)

2 赤平市税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年赤平市条例第22号。以下「税外収入条例」という。)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定は、赤平市道路占用料徴収条例に規定する占用料及び赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例に規定する受益者負担金について準用する。この場合において、前項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

5 赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年赤平市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の赤平市債権管理条例附則第3項及び第4項の規定、第2条の規定による改正後の赤平市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の赤平市介護保険条例附則第11項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の赤平市債権管理条例附則第3項、第2条の規定による改正後の赤平市後期高齢者医療に関する条例附則第3条及び第3条の規定による改正後の赤平市介護保険条例附則第11項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

赤平市債権管理条例

平成23年9月28日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)