○赤平市道路占用料徴収条例

昭和31年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、赤平市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表により算定して得た額とする。ただし、当該占用期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(占用料の特例)

第3条 市長は、前条により難いもの、又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。

(徴収の時期)

第4条 占用料は、次の各号に掲げる納期限までに納入しなければならない。

(1) 占用期間が1年未満の場合はその占用許可の日

(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分については前号の規定によるものとし、次年度以後の分については、当該年度の4月中において市長の定める期日

(徴収の方法)

第5条 占用料は、市長の発する納入通知書により徴収する。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第5条の2 占用料に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、赤平市債権管理条例(平成23年条例第16号)の例による。

(還付)

第6条 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された月の翌月から月割をもって占用料を還付する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料は還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による占用の許可を取消したとき。

(2) 占用者の都合により許可期間内に占用を止めたとき。

(占用の移転の場合の占用料)

第7条 占用者が市長の許可を受けて占用を移した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。

(占用料の減免)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料を減免することができる。

(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 街路灯施設のための占用

(3) 下水道又は下水道を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用

(4) その他市長が、特別の事由があると認めた占用

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(条例の準用)

第10条 この条例は、新たに道路又はその附属物となり得るものの占用についてもこれを準用する。

(施行細目)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の適用については、公布の日から起算し10日を経過した日から適用する。

2 この条例施行の際現に占用許可を受けて占用している道路の占用料については、昭和30年度までの分に限り、なお従前の例による。

3 道路占用条例(昭和26年条例第43号)は、廃止する。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用許可を受けているもので、年額及び月額で定められている占用料については、昭和57年度分から適用し、昭和56年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、この条例による改正後の赤平市道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の赤平市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中赤平市行政財産使用料条例第8条の改正規定、第2条中赤平市コミュニティ広場設置条例第7条の次に1条を加える改正規定、第3条中赤平市道路占用料徴収条例第5条の次に1条を加える改正規定、第4条中赤平市普通河川管理条例第22条の次に1条を加える改正規定及び第5条中赤平市都市公園条例第10条の次に1条を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

期間

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本

1年

300円

第2種電柱

470

第3種電柱

630

第1種電話柱

270

第2種電話柱

440

第3種電話柱

600

その他の柱類

27

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個

270

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル

160

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

540

郵便差出箱及び信書便差出箱

230

広告塔

表示面積1平方メートル

670

その他のもの

占用面積1平方メートル

540

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル

1年

11

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160

外径が1メートル以上のもの

330

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートル

1年

540

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートル

1年

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

340

地下に設ける通路

200

その他のもの

540

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル

1日

7

その他のもの

1月

67

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル

1月

67

その他のもの

1年

670

標識

1本

1年

440

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本

1日

7

その他のもの

1月

67

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル

1日

7

その他のもの

1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基

1月

670

その他のもの

340

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートル

1月

67

いずれにも該当しないもの

市長がそのつど定める

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合、占用料の額を100円とする。

赤平市道路占用料徴収条例

昭和31年3月30日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第6号
昭和56年10月1日 条例第11号
昭和61年3月26日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第5号
平成9年3月13日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第9号
平成20年9月19日 条例第26号
平成25年12月13日 条例第29号
平成26年12月16日 条例第23号
平成29年12月15日 条例第32号
令和元年6月26日 条例第16号