○赤平市市営住宅条例

平成9年6月17日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第2章 市公営住宅等の管理(第4条―第39条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第47条―第50条)

第5章 市改良住宅の管理(第51条―第57条)

第6章 駐車場の管理(第58条―第63条)

第7章 雑則(第64条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市公営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市改良住宅の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条並びに改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 市公営住宅等 市公営住宅及び共同施設をいう。

(4) 市改良住宅 市が改良法第17条の規定により建設する住宅をいう。

(5) 市営住宅 市公営住宅及び市改良住宅をいう。

(6) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 市公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(市営住宅等の設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、必要な地に市営住宅等を設置する。

2 市営住宅等の団地名、所在地、建設年度、構造等は規則で定める。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める市営住宅等の整備基準は、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 市公営住宅等の管理

(入居者の募集)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、市公営住宅の入居者の公募を行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号いずれかの事由に係る者を公募を行わず、市公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 市公営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 25万9,000円

 市公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 25万9,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村に係る地方税を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借り上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み等)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市公営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。

3 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該市公営住宅の借上げ期間の満了時に当該市公営住宅を明渡さなければならない旨を通知するものとする。

(子育て世帯向け住宅に係る入居の決定等)

第8条の2 市長は、子育て世帯向けのための市営住宅として指定した住宅(以下「子育て世帯向け住宅」という。)については、第6条に規定する条件を具備するほか、入居の申込みの日において12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と現に同居し、又は同居しようとする入居申込者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居決定者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、入居の期限を当該決定に係る児童(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が18歳に達する日以後の最初の3月31日とする条件を付すものとする。

3 前2項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)は、当該入居の期限(第5項の規定により延長された入居の期限を含む。以下同じ。)の到来によってその効力を失う。

4 市長は、期限付入居決定をしようとするときは、あらかじめ、入居申込者に対し、前項に定める事項について説明をしなければならない。

5 市長は、入居の決定後において入居者又は同居者が出産した場合又は第12条の規定により同居を承認する場合その他特に必要と認める場合は、入居の期限を延長することができる。

6 第2項の規定は、前項の規定により入居の期限を延長する場合について準用する。

(子育て世帯向け住宅の明渡し等)

第8条の3 市長は、子育て世帯向け住宅の入居者に対し、入居の期限の1年前から6か月前までの間に、入居の期限の到来により期限付入居決定の効力が失われる旨の通知をしなければならない。

2 子育て世帯向け住宅の入居者は、前条の規定による入居の期限までに当該子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入居の期限に係る児童が子育て世帯向け住宅に居住しなくなったときは、当該入居者は、速やかに当該子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、子育て世帯向け住宅の入居者が前項の規定による明渡しを行わないときは、期限を定めて当該明渡しを請求するものとする。

5 市長は、第1項の規定による通知又は前項の規定による請求を受けた者が当該期限が到来しても子育て世帯向け住宅を明け渡さないときは、当該期限が到来した日の翌日から当該子育て世帯向け住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該選考した者のうちから公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための市公営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該市公営住宅の入居者として決定することができる。

4 第1項第6号に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者の選考)

第10条 市長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 市長は、入居決定者が市公営住宅に入居しないとき又は次の公募の前に入居者のいない市公営住宅があるときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により入居者を決定してもなお入居者のいない市公営住宅があるときは、前条第2項の公開抽選において当選しなかった者から選考し、当該市公営住宅の入居者を決定することができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、市長が入居を決定した日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と緊急連絡人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより前項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同号の手続の期間を別に定めることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

5 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から規則で定める期間以内に市公営住宅に入居しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、現に入居している市公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している市公営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則の定めるところにより、市長に収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第30条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、市長に収入を申告することができる。

3 市長は、前2項の規定による収入の申告に基づき(第1項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、市長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条 市公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第23条及び第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告のない場合(前条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第30条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該入居者の市公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 市長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が市公営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、市長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第39条第1項の規定による手続をしないで市公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(前条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかっているとき。

(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が市公営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第19条 市公営住宅等の修繕(破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)に要する費用は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る市公営住宅等の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の負担する費用)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに配水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市公営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市公営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、市公営住宅等が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は、市公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、市公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、市公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 入居者が前項ただし書の承認を得ずに市公営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

5 入居者は、市公営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第23条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が、市公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知する。

2 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第24条 収入超過者は、市公営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 第23条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)の市公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が第23条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他市長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第23条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)の市公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市公営住宅を明け渡さないときは、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行なう日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割り計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても市公営住宅を使用している者が第39条第1項の規定による届出をしないで市公営住宅を立ち退いたときは、市長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第28条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行なうものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、市長は、その入居を容易にするよう配慮するものとする。

(期間通算)

第29条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市公営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第34条第1項の規定による申出をした者を市公営住宅建替事業により新たに整備された市公営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき市公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第25条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第26条第1項の規定による明渡請求、第28条のあっせん等又は第34条に規定する市公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

(建替事業の施行に関する入居者への通知)

第31条 市長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の入居者(その承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき市公営住宅となったものの入居者及び除却すべき市公営住宅でなくなったものの入居者)に限る。)に対して、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建替計画

(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他市長が定める事項

(建替事業に伴う説明会等の実施)

第32条 市長は、市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第33条 市長は、市公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、市長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第34条 市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る市公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該市公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される市公営住宅に入居を希望するときは、市長が30日を下らない範囲内で当該市公営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。

2 市長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。

3 市長は、当該入居者からその者に係る第1項の期間内に同項の規定による入居の申出があったときは、その者を新たに整備される市公営住宅に入居させるものとする。

(建替事業に伴う移転料の支払)

第35条 市長は、市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者が当該市公営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、第34条第3項の規定により市公営住宅の入居者を新たに整備された市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の市公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の市公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市公営住宅の明渡請求)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市公営住宅等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第12条第21条及び第22条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な事由によらないで1月以上市公営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者が第68条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 市公営住宅の借上げの期間が満了したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに市公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に法定利率による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行なう日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、市公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第27条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第27条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第38条第1項の請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第38条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

(市公営住宅の検査)

第39条 市公営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の市公営住宅を明け渡そうとする者は、第22条第3項ただし書の規定により市長の承認を得て市公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行なわなければならない。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第40条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行なうことが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等に市公営住宅を使用させる場合における当該市公営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(使用の手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市公営住宅の使用目的、使用期間その他当該市公営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び市公営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第42条 市公営住宅を第40条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、市公営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第43条 市長は、市公営住宅の適正かつ合理的な管理を行なうため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、市公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 許可法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、その変更の生じた日から15日以内に、その旨を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市公営住宅建替事業の施行に伴い市公営住宅を除却するとき。

(3) 市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第46条 第17条第19条第20条第22条及び第39条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第2項の使用可能日」と、「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは、「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条3項中「市公営住宅に入居した」とあるのは「市公営住宅の使用を開始した」と、第22条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用)

第47条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市公営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に市公営住宅を使用させる場合における当該市公営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第48条 市長は、市公営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該市公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により市公営住宅を使用できる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第26条各号に掲げる者であること。

(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第49条 中堅所得者等が市公営住宅を第47条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第50条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第1項第3項及び第4項第19条から第22条まで、第31条第33条第1項前段第2項及び第3項第38条並びに第39条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「特定優良賃貸住宅法施行規則第26条」と、第17条第1項中「第26条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 市改良住宅の管理

第51条 市改良住宅の管理についてはこの章に定めるところによる。

(市改良住宅の入居者資格等)

第52条 市長は、市改良住宅を設置したときは、改良法第18条の規定による入居させるべき者を入居させるものとする。

2 前項の市改良住宅に入居させるべきものが入居せず、又は居住しなくなった市改良住宅があるときは、次の各号(第6条の老人等にあっては第1号を、被災者等にあっては第1号及び第2号を除く。)の条件を具備する者は当該市改良住宅に入居することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者の収入が15万8,000円を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村に係る地方税を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備する者とみなす。

(家賃)

第53条 市改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条に規定する月割額(以下「家賃限度額」という。)以下で、別表のとおりとする。ただし、市改良住宅の建替えによる住宅(以下「更新住宅」という。)については、次項による。

2 更新住宅については、第15条に定める家賃とし、第57条において準用する第14条第3項の規定により認定した収入(同条第4項により更正された場合には、その更正後の収入。)に基づき政令第2条に規定する方法により算出した額(次条の規定により収入超過者と認定された場合にあっては、政令第8条の規定により算出した額。以下「応能額」という。)が家賃限度額に満たないときは、当該家賃限度額から当該応能額を減じた額を減じるものとする。

3 前項の規定により算出した額が近傍同種の住宅の家賃を超えるときは、第2項の家賃は、前項の家賃の額から近傍同種住宅の家賃の額を減じた額を減じるものとする。

4 第16条及び第17条の規定は前項の家賃について準用する。この場合において第17条第1項中「市公営住宅」とあるのは「市改良住宅」と、「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項」とあるのは、「第57条において準用する第38条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第54条 市長は、毎年度、認定収入の額が第52条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が、市改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨通知するものとする。

(割増賃料)

第55条 市長は、前条の規定により収入超過者と認定された入居者から、その認定の期間、毎月、次項及び第3項に規定する割増賃料を徴収することができる。

2 前項の割増賃料は、家賃に住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2の規定により読み替えてその例によるとされた、公営住宅法施行例の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の区分に応じた中段に定める区分に応じ、それぞれ下段に定める倍率を乗じた額以下で規則で定める額とする。

3 第53条第2項の規定は、前項の割増賃料について準用する。

(家賃の変更)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第53条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市公営住宅又は市改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅に改良を加えたとき。

(管理に関する規定の準用)

第57条 市改良住宅の管理については、第51条から前条までの規定によるほか、市改良住宅を市公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第14条まで、第18条から第22条まで、第23条第2項及び第3項第28条第30条第38条並びに第39条(第4条第5条及び第8条から第10条までの規定は、第52条第1項の規定による市改良住宅に入居させるべき者が当該市改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第23条第3項中「前2項」とあるのは「第54条」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第54条」と、第30条中「第16条(第25条第2項又は第27条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第53条第4項又は第55条第3項において準用する第16条」と、「第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条」とあるのは「第28条」と、「第34条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条第1項の規定による割増賃料の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第58条 市公営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)及び市改良住宅の入居者に供するための駐車場の管理は、この章に定めるところによる。

2 前項に規定する駐車場の所在地は別に規則で定める。

(使用者資格)

第59条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第38条第1項第1号から第5号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第60条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第61条 市長は、駐車場の使用者から毎月近傍同種の駐車場の使用料以下で定める額の使用料を徴収することができる。

2 前項の近傍同種の駐車場の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 駐車場の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

(2) 市長が定めるところにより算出した修繕費及び管理事務費の額

(3) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条第3項に規定する台帳に記載された固定資産の価格(駐車場が借上げに係るものであるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格又は比準価格)に100分の4を乗じて得た価格

3 第1項の駐車場の使用料は、1区画につき月額2,540円とする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

5 市長は、駐車場の使用者に特別な事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該駐車場の使用料を免除することができる。

(明渡請求)

第62条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第59条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第21条及び次条において準用する第22条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な事由がなくて1月以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第63条 第17条第2項から第4項まで、第22条第33条第34条及び第39条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第4項第22条第33条第1項及び第3項並びに第39条中「市公営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第60条第2項の使用可能日」と、「第26条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第63条において準用する第33条第1項」と、「第38条第1項」とあるのは「第62条第1項」と、同条第3項中「市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅」とあるのは、「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第39条第1項」とあるのは「第63条において準用する第39条第1項」と、第22条第1項中「入居」とあるのは「使用」と、同条第2項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第33条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第34条第1項中「市公営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「市公営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、「その者を」とあるのは「その者に」と、「市公営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第39条第2項中「第22条第3項ただし書」とあるのは「第63条において準用する第22条第3項ただし書」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第64条 市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、法第33条の規定により住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市長がその職員の中から任命する。

3 市長は、住宅監理員の事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第65条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第66条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、その使用を許可することができる。

(赤歌警察署長の意見の聴取)

第67条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、赤歌警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第3項の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第52条第2項の規定により入居させる場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第60条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、赤歌警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第68条 市長は、前条第2項の規定による意見が述べられた場合であって市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して市営住宅の明渡しその他必要な措置を取るべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第70条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平市公営住宅条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

赤平市公営住宅条例(昭和34年条例第23号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された市公営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、第5条から第7条まで、第12条から第16条まで及び第21条から第38条までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の赤平市公営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条、第9条から第10条の4まで、第12条から第15条はなおその効力を有する。

4 第15条第1項第25条第1項及び第27条第1項(第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市公営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第25条第1項若しくは第27条第1項(第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による家賃の額(第16条(第25条第2項(第50条において準用する場合を含む。)第27条第2項及び第50条において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免をする場合は、当該減免後の額。以下「新家賃の額」という。)が、旧条例第9条若しくは第10条又は第10条の3の規定による平成10年3月分の家賃の額((旧条例第14条の規定により割増賃料を納付することとされている場合は当該割増賃料の額を加えた額、旧条例第10条又は第10条の3の規定により家賃の減免をする場合は当該減免後の額)(第17条第3項(第50条において準用する場合を含む。)の日割計算による場合は、その基礎となる1月の額)。以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(入居者資格の特例)

6 当分の間、第6条及び第52条の規定の適用については、当該市営住宅の入居に当たって現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備している者とみなす。

7 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「一部改正令」という。)附則第4条に規定する者及び一部改正令附則第5条に規定する者については、平成26年3月31日までの間、第6条第2号の規定を適用する場合においては、当該各号に定める金額とする。

(1) 第6条第2号アに掲げる場合 一部改正令による改正前の令第6条第5項第1号に規定する金額

(2) 第6条第2号イに該当する場合 一部改正令による改正前の令第6条第5項第2号に規定する金額

(3) 第6条第2号ウに該当する場合 一部改正令による改正前の令第6条第5項第3号に規定する金額

8 一部改正令附則第3条に規定する者について、平成21年度から平成24年度までの間、第15条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「令第2条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

9 一部改正令附則第5条に規定する者について、平成26年3月31日までの間、第23条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「令第9条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第9条」とする。

10 一部改正令附則第5条に規定する者について、平成21年度から平成25年度までの間、第25条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃の額から同項の規定による家賃の額(附則第8項に規定する者にあっては、平成21年度から平成24年度までの間においては、同項の規定により読み替えて適用される第15条第1項の規定による家賃の額。以下この項において同じ。)を控除した額に公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第8条第2項の表の上欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、第15条第1項の規定による家賃の額を加えた額」とする。

11 第16条に定めるもののほか、平成21年度から平成31年度までの間、一部改正令附則第3条に規定する者に対して、市長は、別に定めるところにより、家賃の額の減免をすることができる。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条、第34条及び第48条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(駐車場使用料に関する経過措置)

2 駐車場使用料の額は、改正後の第61条第3項の規定にかかわらず平成18年度は月額1,000円、平成19年度は月額1,500円、平成20年度は月額2,000円とする。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における市改良住宅の毎月の家賃については、別表の規定にかかわらず、附則別表によるものとする。

附則別表

団地名

建設年度

住戸タイプ

面積

家賃

曙西団地

43~44

2DK

45.36

6,400円

春日第一団地

43~44

2DK

44.63

6,400円

春日第一団地

47

2DK

42.12

7,900円

春日第一団地

47~48

3DK

52.65

9,900円

春日第一団地

48

2DK

42.12

8,700円

春日第一団地

50

3DK

55.68

12,700円

吉野第三団地

48

2DK

47.96

10,500円

吉野第三団地

48

3DK

49.99

11,500円

吉野第四団地

49

2DK

49.89

12,000円

吉野第四団地

49

3DK

55.68

13,500円

青葉第六団地

41

2DK

38.88

4,800円

青葉第六団地

42

2DK

38.88

5,000円

豊栄団地

44

3DK

49.98

7,400円

豊栄団地

46

3DK

49.98

8,000円

住吉団地(1)

43~44

2DK

45.36

6,400円

住吉団地(1)

44

3DK

49.98

7,400円

住吉団地(2)

45~46

2DK

47.84

7,300円

住吉団地(2)

45~46

3DK

51.77

7,900円

住吉団地(3)

45~46

2DK

47.84

7,300円

住吉団地(3)

45~46

3DK

51.77

7,900円

旭団地

44~45

2DK

42.12

6,300円

旭団地

44~45

3DK

48.60

7,300円

旭団地

46

2DK

42.12

7,200円

旭団地

46

3DK

48.60

7,800円

旭団地

47

2DK

42.12

7,700円

旭団地

47

3DK

48.60

8,800円

本町団地

43

2DK

45.36

6,400円

本町団地

44

3DK

49.98

7,400円

本町団地

45

2DK

47.84

7,300円

本町団地

45

3DK

51.77

7,900円

新町末広団地

46

2DK

47.84

7,400円

新町末広団地

46

3DK

51.77

7,900円

新町末広団地

48

2DK

45.36

8,400円

新町末広団地

48

3DK

49.98

9,400円

新町末広団地

50

3DK

55.08

12,700円

平和団地

48

3DK

49.70

9,000円

平和団地

49

3DK

52.92

11,000円

平和団地

50

3DK

55.08

12,500円

山手団地

53

3DK

62.88

19,500円

山手団地

54

3DK

64.72

22,000円

山手団地

54

3DK

96.18

33,000円

山手団地

55

3DK

66.76

24,000円

東雲団地

47~48

2DK

45.36

8,000円

東雲団地

48

3DK

49.98

9,000円

東雲団地

50

3DK

55.08

12,500円

御幸団地

47

3DK

49.98

9,000円

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第52条第2項、第55条第2項及び附則第7項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する市営住宅等(現に新築の工事中のものを含む。)であって、この条例による改正後の赤平市市営住宅条例第1章の2の規定に適合しないものについては、同章の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤平市市営住宅条例第14条、第15条第1項及び第25条第1項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第11条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に市公営住宅の入居者として決定された者について適用し、同日前に市公営住宅の入居者として決定された者ついては、なお従前の例による。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第53条第1項関係)

団地名

建設年度

住戸タイプ

面積

家賃

曙西団地

43~44

2DK

45.36

6,700円

吉野第三団地

48

2DK

47.96

10,500円

吉野第三団地

48

3DK

49.99

11,500円

吉野第四団地

49

2DK

49.89

12,000円

吉野第四団地

49

3DK

55.68

13,500円

住吉団地(1)

44

3DK

49.98

7,800円

住吉団地(2)

45

2DK

47.84

7,600円

住吉団地(2)

45

3DK

51.77

8,200円

住吉団地(3)

46

2DK

47.84

7,600円

住吉団地(3)

46

3DK

51.77

8,200円

旭団地

45

2DK

42.12

6,500円

旭団地

44~45

3DK

48.60

7,600円

旭団地

46

3DK

48.60

8,100円

旭団地

47

2DK

42.12

7,800円

旭団地

47

3DK

48.60

8,900円

本町団地

44

3DK

49.98

7,800円

新町末広団地

46

2DK

47.84

7,700円

新町末広団地

46

3DK

51.77

8,300円

新町末広団地

48

2DK

45.36

8,700円

新町末広団地

48

3DK

49.98

9,800円

新町末広団地

50

3DK

55.08

12,800円

山手団地

53

3DK

62.88

19,500円

山手団地

54

3DK

64.72

22,000円

山手団地

54

3DK

96.18

33,000円

山手団地

55

3DK

66.76

24,000円

赤平市市営住宅条例

平成9年6月17日 条例第14号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年6月17日 条例第14号
平成11年6月30日 条例第13号
平成12年3月13日 条例第11号
平成12年12月15日 条例第38号
平成13年9月27日 条例第20号
平成18年1月31日 条例第14号
平成18年3月10日 条例第22号
平成19年9月21日 条例第27号
平成20年12月19日 条例第32号
平成21年6月19日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第12号
平成24年12月14日 条例第28号
平成25年12月13日 条例第28号
平成29年12月15日 条例第33号
平成30年3月22日 条例第15号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年6月26日 条例第16号
令和2年3月17日 条例第9号
令和2年12月11日 条例第33号
令和4年3月18日 条例第16号
令和4年12月16日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第21号