サービスの利用者負担について
利用者負担の割合
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合は、原則としてかかった費用の1割から3割となります。
支給限度額
在宅サービス等では、介護保険からの給付に支給限度額が決められています。
限度額を超えた場合、超えた分については利用者負担となります。
要介護状態 | 1カ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※令和元年 (2019年) 10月から
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパー等に訪問してもらい、入浴・排せつ・食事のお世話等の「身体介護」や、調理・洗濯・掃除等の「生活援助」を受けます。
身体介護20分未満 | 1,660円 |
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身体介護20分以上30分未満 | 2,490円 |
身体介護30分以上1時間未満 | 3,950円 |
生活援助20分以上45分未満 | 1,820円 |
生活援助45分以上 | 2,240円 |
通院時の乗降介助 | 980円 |
注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
要支援のかたは次のページをご覧ください。
訪問入浴介護
介護職員や看護職員が浴槽を積んだ入浴車で訪問し、入浴の介護を行います
要支援1から2 | 8,450円 |
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要介護1から5 | 12,500円 |
注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
訪問リハビリテーション
医師の指示により理学療法士や作業療法士が訪問し、自宅での生活機能の維持・向上やその他必要なリハビリテーションを受けます。
1回 (20分以上) につき | 2,900円 |
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注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
訪問看護
医師の指示により看護師等が自宅に訪問し、健康チェックや療養上のお世話、診療の補助を行います。
20分未満 | 3,120円 |
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30分未満 | 4,690円 |
20分未満 | 2,640円 |
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30分未満 | 3,970円 |
訪問看護ステーションからの場合
注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に通い食事・入浴等の日常生活上の支援や生活機能訓練等を日帰りで利用します。
利用者の家族負担の軽減を図ることもできます。
要介護1 | 6,450円 |
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要介護2 | 7,610円 |
要介護3 | 8,830円 |
要介護4 | 10,030円 |
要介護5 | 11,240円 |
注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
要支援のかたは次のページをご覧ください。
通所リハビリテーション (デイケア)
介護老人保健施設や病院、診療所等で日常生活上の支援や機能訓練、その他必要なリハビリテーションを行います。
要支援のかた
要支援1 | 17,120円 |
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要支援2 | 36,160円 |
要介護のかた
要介護1 | 7,120円 |
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要介護2 | 8,490円 |
要介護3 | 9,880円 |
要介護4 | 11,510円 |
要介護5 | 13,100円 |
注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練等を行います。
利用者家族が一定期間介護から解放され、自分の時間を過ごすことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
要支援1 | 4,370円 |
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要支援2 | 5,430円 |
要介護1 | 5,840円 |
要介護2 | 6,520円 |
要介護3 | 7,220円 |
要介護4 | 7,900円 |
要介護5 | 8,560円 |
注意事項
- サービス全体の金額であり、1割から3割の金額ではありません。
- あくまで目安の費用であり、詳しい費用につきましては事業所へお問い合わせください。
居宅療養管理指導
在宅で療養していて通院が困難な利用者へ医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が訪問し、療養上の管理や指導、助言等を行います。
福祉用具貸与
日常生活の自立を支援したり、介護者の負担を軽減を図るサービスです。
要介護1以下のかたが利用できない福祉用具
- 車いす (車いす付属品含む)
- 特殊寝台 (特殊寝台付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位交換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト (つり具を除く)
すべてのかたが利用できる福祉用具
- 手すり (工事を伴わないもの)
- スロープ (工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
要介護4以下のかたが一部を除き利用できない福祉用具
- 自動排泄処理装置
特定福祉用具販売について
住宅改修費支給について
施設サービス
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で常時介護が必要で、自宅での生活が困難なかたのための施設です。
要介護3以上のかたが対象ですが、要介護1から2のかたでも特例的に認められる場合があります。
介護老人保健施設 (老人保健施設)
入所者に対してリハビリテーション等の医療サービスを提供し、在宅復帰を目指す施設です。
要介護1から5のかたが対象です。
赤平市内の施設
介護老人保健施設 博寿苑
- 住所 赤平市平岸新光町2丁目4番地
- 電話番号 0125-37-2001
介護療養型医療施設 (療養病床等)
療養病床のある病院、または診療所で長期の療養を必要とするかたのための施設(医療機関)です。
病状が安定していても、在宅での生活が困難なかたが必要な医療サービスや介護を受けることができます。
要介護1から5のかたが対象です。
介護医療院 (平成30年4月創設)
長期療養のための医療や日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
介護療養型医療施設の転換施設です。
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム・地域密着型サービス)
認知症のかたが共同生活する住宅において、食事・入浴・排せつ等の日常生活上の支援や機能訓練を受けます。
家庭的な雰囲気の中生活し、症状を遅らせたり、できる限り自立した生活を送ることができます。
関連リンク
赤平市内にある施設については次のページをご覧ください。
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)の入所に係る居住費・食費等や高額介護 (予防) サービスについては次のページをご覧ください。