自立した日常生活を送れるよう、排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具を年間(年度)10万円を上限として購入できます。
保険給付を受ける場合にはケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
対象者
介護保険で要支援・要介護の認定を受けたかた(原則として在宅のかた)
支給方法
次のどちらかを選択できます。
- 受領委任払い…利用者のかたが事業者に9割または8割、7割分の受領を委任し、利用者は1割または2割、3割分のみを事業者へ支払う。
(受領委任払いについては、市に登録した事業者のみの取り扱いとなります。) - 償還払い…利用者のかたが給付対象工事にかかった費用の全額を一旦負担して、後で9割または8割、7割分を保険給付として受け取る。
対象福祉用具
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入費支給申請に必要なもの
申請書一覧
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書の原本(後日、利用者へ返却します)
- パンフレット等のコピー
- 見積書
※受領委任払いの場合は"受領委任払いにかかる委任状及び同意書"と請求書