介護予防・日常生活支援総合事業について

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1.概要

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の更なる増加が予想されています。

高齢者が介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、市町村が中心となって、介護・医療・予防・生活支援・住まいを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」構築を推し進めるべく、このたび介護保険制度が改正されました。

この改正により、全ての市町村が地域の実情に応じ、住民等の多様な主体による多様なサービスの充実を目指し、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)に取り組むこととされ、赤平市においても平成29年4月から総合事業を開始します。

2.提供サービス

訪問介護・通所介護

現在、全国一律の基準により要支援1・要支援2のかたへ提供されている「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、平成29年4月以降は、市が実施する総合事業へ移行され、「赤平市訪問介護相当サービス」と「赤平市通所介護相当サービス」になります。
なお、移行後もこれまでのサービスの内容、基準や料金等に変更はありません。

運動教室「かえで」

現在、要支援・要介護になるおそれがある高齢者に対して短時間の運動やレク等をおこなっている運動教室「かえで」は、「赤平市通所型サービスA」(緩和された基準によるサービス)として実施します。
なお、料金については、1回につき300円となります。

その他のサービス

ボランティアやNPO団体等による生活支援サービス、全ての高齢者を対象とした介護予防事業については今後検討を進め、順次実施していく予定です。

3.サービスの利用

サービスの利用対象者

  • ア 平成29年4月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けたかた(総合事業開始前から介護予防訪問介護・介護予防通所介護を利用している場合は、認定更新のタイミングで順次、予防給付から総合事業のサービスに切り替わります。)
  • イ 平成29年4月以降に、基本チェックリストにより「事業対象者」と判断されたかた

サービス利用の手続き

新たにサービスの利用を希望する場合は、必ず要介護・要支援認定を受けていただきます。(通所型サービスAのみを希望する場合を除く。)
また、すでにサービスを利用しているかたが要支援認定の更新時期となった時は、状況に応じ、要支援認定の更新または基本チェックリストの実施のいずれかを選択することができます。

4.事業者の指定

平成27年3月31日以前に「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所で、総合事業のみなし指定事業所として運営している事業所は、平成30年3月31日が総合事業の有効期間満了日となっております。

平成30年4月1日以降も訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、手続きが必要となります。

5.サービス費の請求

現在の予防給付と同様、国保連合会に請求する流れに変更はありませんが、サービスコードが変更となります。

総合事業サービスコード【令和4年10月改定版】

令和4年10月制度改正に伴い、介護職員等ベースアップ等支援加算を追加しサービスコード表を改定。

総合事業サービスコード【令和4年4月改定版】

総合事業サービスコード【令和4年3月修正版】

過去の総合事業サービスコードファイル

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