監査委員
監査委員は、監査を行うために地方自治法に基づいて設置されている独任制の機関です。
監査委員は、長の指揮監督を受けずに独立した立場で監査を行いますが、報告・意見の決定については、各監査委員の合議によるものとされています。
監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、監査を行います。
地方自治法では、監査の執行にあたっては、地方自治の本旨に基づき「最小の経費で最大の効果を上げるようにしているか」、「組織及び運営の合理化に努めているか」について、特に意を用いなければならないとされています。
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者と議員のうちから、議会の同意を得て、長が選任します。また、識見委員のうちから代表監査委員を選任することとなっています。
代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する事務を処理します。
任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
赤平市の監査委員は2名で、その構成は識見を有する委員が1名、市議会議員から選任される委員が1名となっています。
区分 | 勤務形態 | 所属 | 氏名 | 就任年月日 |
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識見選任 | 非常勤 | 代表監査委員 | 目黒 雅晴 (めぐろ まさはる) |
令和5年7月1日 |
議員選任 | 非常勤 | 市議会議員 | 北市 勲 (きたいち いさお) |
令和6年2月1日 |
用語解説
- 独任制〔どくにんせい〕 行政庁などが一人の者によって構成されている制度
- 合議制〔ごうぎせい〕 行政機関の意思が複数の構成員の合議によって決定される制度
- 識見〔しきけん〕 物事を正しく見わける能力。学識と意見。すぐれた意見。見識。
関係法令
監査委員事務局
監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設置されており、2人の職員が業務に従事しています。
事務局長1名 係長1名