○赤平市監査委員事務局規程

昭和52年12月1日

監査規程第1号

赤平市監査事務局規程(昭和39年監査告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 赤平市監査委員条例(昭和39年条例第29号)第3条の規定による監査委員の事務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務局、係の設置)

第2条 監査委員の権限に属する事務を処理するため赤平市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に監査係を置く。

2 事務局に事務局長、係に係長を置く。

3 事務局長、監査係長及び係は、代表監査委員がこれを任免する。

(職務権限)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け局務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の指揮を受けて係の分掌事務を掌理する。

3 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代行する。

(分掌事務)

第4条 監査係は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 予算経理及び物品の整理管理に関すること。

(3) 監査委員会及び事務局長会議に関すること。

(4) 各種監査、検査、審査の計画、調査及び資料の収集に関すること。

(5) 法令研究及び調査に関すること。

(6) その他監査の事務に関すること。

(事務の専決)

第5条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 係長以下の職員の休暇、欠勤、時間外の勤務命令及び承認に関すること。

(3) 係長以下の職員の市内出張、外勤命令及び市外出張(道外を除く。)に関すること。

(4) 資金前渡の支出承認伺に関すること。

(5) 日誌に関すること。

(6) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(7) 軽易又は成規定例による報告、照会及び回答に関すること。

(8) 予算の経理に関すること。

(9) 前各号のほか軽易な事務の処理に関すること。

(公印)

第6条 監査委員、事務局及び事務局長の公印を次のように定める。ただし、当分の間は、縦書の公印を使用することができる。

監査委員公印

画像

21ミリメートル

事務局公印

画像

30ミリメートル

事務局長公印

画像

21ミリメートル

(準用)

第7条 事務局の事務処理、服務及び給与等については、この規程に定めるもののほか、赤平市の関係規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(平成4年監査訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年監査告示第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年監査告示第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,すでに印刷済の用紙類については,この訓令の規定にかかわらず,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

赤平市監査委員事務局規程

昭和52年12月1日 監査委員規程第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和52年12月1日 監査委員規程第1号
平成4年1月31日 監査委員訓令第1号
平成27年10月30日 監査委員告示第1号
令和4年12月23日 監査委員告示第3号