○赤平市監査委員条例
昭和39年4月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(事務局の設置)
第2条 本市の監査委員に事務局を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)の定めるところによる。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議の上、市長の同意を得て別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。