○赤平市監査委員条例

昭和39年4月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 本市の監査委員に事務局を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)の定めるところによる。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議の上、市長の同意を得て別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

赤平市監査委員条例

昭和39年4月25日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月25日 条例第29号
昭和40年3月30日 条例第6号
平成18年12月15日 条例第48号