○赤平市職員定数条例

昭和48年12月25日

条例第39号

赤平市職員定数条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会に勤務する一般職の職員をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の各号のとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

ア 一般部局に属する職員(社会福祉主事8人を含む。) 208人

イ あかびら市立病院に属する職員 260人

ウ 水道事業及び下水道事業に属する職員 20人

(2) 議会の事務局の職員 5人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 2人

(5) 農業委員会の職員 2人

(6) 教育委員会の職員

ア 事務局及び学校以外の教育機関職員(社会教育主事1人を含む。) 36人

イ 学校職員 27人

(定数外職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条各号の定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 兼務の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(4) 臨時的に任用する職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(5) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員

2 前項第1号に規定する休職職員が復職することにより、前条各号に掲げる定数を超えるときは、当分の間、この職員を定数外とすることができる。

(定数の特例)

第4条 市長は、事務量の増加又は事務の配分により特に必要と認めるときは、第2条第1号の各区分又は同条第6号の各区分に掲げる定数の総数の範囲内で、各区分間の定数を相互に増減することができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第1号アの規定の職員の定数は、同号アの規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間は、現員をもって定数とみなす。

附則(昭和57年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第1号アの規定の職員の定数は、同号アの規定にかかわらず昭和58年3月31日までの間は、現員をもって定数とみなす。

附則(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

附則(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第29号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤平市職員定数条例

昭和48年12月25日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和48年12月25日 条例第39号
◇ 昭和50年4月1日 条例第11号
◇ 昭和52年12月28日 条例第29号
◇ 昭和56年10月6日 条例第17号
◇ 昭和57年10月1日 条例第27号
◇ 昭和60年3月30日 条例第5号
◇ 昭和62年3月30日 条例第3号
◇ 平成4年1月31日 条例第1号
◇ 平成13年12月11日 条例第28号
◇ 平成19年6月22日 条例第17号
◇ 平成26年3月20日 条例第13号
◇ 平成26年9月11日 条例第16号
◇ 令和元年12月13日 条例第30号
◇ 令和3年12月17日 条例第26号
◇ 令和4年12月16日 条例第29号