【水道】水道のご使用について

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赤平市の水道は、定型約款(赤平市水道条例)に合意していただき、その条例等に基づいてご使用いただいております。給水を開始した段階で、定型約款に合意していただいたものとし、給水を行っております。

赤平市水道条例 (PDF 154KB)

定型約款について

改正民法では、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

赤平市水道条例については、本市においてこの「定型約款」となり、給水契約の内容になります。

※なお、給水契約日は、給水を開始した日とさせていただきます。

※改正民法とは、令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)

ご使用上の主な定め

以下をあらかじめご了解のうえ、ご使用ください。

  1. 新たに水道をご使用になるとき、またはご使用を中止されるときは、2~3日前までの開庁日に上下水道課へご連絡ください。
  2. 水道料金は、2か月に1回、地区ごとに定められた基準日に、メーターで計量した使用水量に基づいて算定しご請求いたします。
  3. メーターは、計量法に基づき8年で交換します。メーターが故障したときなど使用水量が不明のときは、使用水量を認定して料金を算定いたします。
  4. 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。
  5. 給水装置はお客様の財産です。水が汚染されたり、水漏れがないよう適切に維持管理をしてください。
  6. 事故や災害などやむを得ないとき、または公益上必要な水道管の取替工事などを行うときは、給水の停止、使用制限、断水をさせていただくことがあります。

ご不明な点がございましたら、赤平市上下水道課へご連絡ください。

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