【水道】水道のご使用について

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赤平市の水道は、赤平市水道条例等が契約の内容になっており、その条例等に基づいてご使用いただいております。

赤平市水道条例について

ご使用上の主な定め

以下をあらかじめご了解のうえ、ご使用ください。

  1. 新たに水道をご使用になるとき、またはご使用を中止されるときは、2~3日前までの開庁日に上下水道課へご連絡ください。
  2. 水道料金は、2か月に1回、地区ごとに定められた基準日に、メーターで計量した使用水量に基づいて算定しご請求いたします。
  3. メーターは、計量法に基づき8年で交換します。メーターが故障したときなど使用水量が不明のときは、使用水量を認定して料金を算定いたします。
  4. 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。
  5. 給水装置はお客様の財産です。水が汚染されたり、水漏れがないよう適切に維持管理をしてください。
  6. 事故や災害などやむを得ないとき、または公益上必要な水道管の取替工事などを行うときは、給水の停止、使用制限、断水をさせていただくことがあります。

ご不明な点がございましたら、赤平市上下水道課へご連絡ください。

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