○赤平市会計規則

平成21年3月31日

規則第10号

赤平市会計規則(昭和54年規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 出納員等(第3条~第8条の2)

第3章 指定金融機関等(第9条~第15条)

第4章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第16条~第25条)

第2節 歳入の収納(第26条~第40条)

第3節 収入の整理(第41条~第45条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第46条・第47条)

第2節 支出の手続(第48条~第59条)

第3節 支出の特例(第60条~第76条)

第4節 支払の手続(第77条~第90条)

第5節 小切手の振出(第91条~第96条)

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第97条~第104条)

第7章 物品(第105条~第118条)

第8章 財産の記録管理及び決算(第119条・第120条)

第9章 帳簿(第121条~第129条)

第10章 補則(第130条~第133条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、会計事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 赤平市課設置条例施行規則(平成19年規則第3号)第8条に規定する課長並びに議会事務局長、教育委員会事務局の課長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(4) 歳入調定者 市長又は歳入調定権限の委任を受けた者をいう。

(5) 支出命令者 市長又は支出命令権限の委任を受けた者をいう。

(6) 出納員等 出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員をいう。

(7) 出納機関 会計管理者又は法第171条第1項の規定により置いた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。

(9) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定する金融機関をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 納入義務者 市税及び税外諸収入金を納付又は納入する義務のある者をいう。

(12) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納付書(戻入)をいう。

(13) 収入原符 収入した納入通知書等をいう。

(14) 財務会計システム等 歳入及び歳出の事務に関し、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する財務会計システム及びこれに準じる電子計算機のうち、会計管理者が指定するものをいう。

(15) 電磁的記録媒体等 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。

第2章 出納員等

(出納員等の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置く。

2 前項の規定によるその他の会計職員は、現金分任出納員及び物品分任出納員とする。

3 出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、その所管に属する現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

4 現金分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、その所管に属する歳入金の収納事務をつかさどる。

5 物品分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、その所管に属する物品の出納事務をつかさどる。

(任命等の通知)

第4条 市長は、出納員等を任命し、又は解任したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。

(事務の委任)

第5条 法第171条第4項の規定による会計管理者の事務の出納員への委任及び出納員の事務の出納員以外の会計職員への委任については、別表第1に定めるところによる。

(身分証明書)

第6条 出納員等は、赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)第25条に規定する身分証明書を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(事務引継)

第7条 出納員等が交替したときは、前任者は発令の日から5日以内に書類及び帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類及び帳簿等に引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。

(会計管理者等の検査)

第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

2 出納員は、必要があると認めるときは、その事務を委任し、又は職制上補助するその他の会計職員の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第8条の2 会計管理者は、その日の歳計現金、一時借入金及び歳入歳出外現金の現在高について、指定金融機関から送付された現金受払日計報告書(様式第1号)により歳計現金現在高報告書(様式第2号)を作成し、市長に報告しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理準則)

第9条 指定金融機関等における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

第10条及び第11条 削除

(会計管理者の指示)

第12条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。

(現金受払報告書)

第13条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、出納に係る証書に現金受払日計報告書(様式第1号)を添えて、直ちに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、現金受払月計報告書(様式第3号)を翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿等の保管)

第14条 指定金融機関の備える帳簿及び証書類は、これを年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第15条 会計管理者は、指定金融機関等における現金の出納事務及び預金の状況を随時検査しなければならない。この場合、収納代理金融機関の検査にあっては、会計管理者が必要と認めたときは、指定金融機関の立会いを求めるものとする。

第4章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第16条 歳入の調定は、当該歳入の所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期及び納入場所に誤りはないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査してこれを行わなければならない。

2 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定しがたいものは、収入済後に調定することができる。

3 前項の規定により調定をしようとするときは、調定決議書(様式第4号)により収入の決定をしなければならない。

4 歳入調定者は、第19条に定める納入通知書等を財務会計システム等によらず作成するときは、当該調定の内容を収入原簿(様式第5号)に記載しなければならない。

(分割金額の調定)

第17条 歳入調定者は、法令、条例、規則等の規定又は特約に基づいて分割に納付させるものについては、分割納付されるべき金額について、その納期の到来するごとに調定しなければならない。ただし、市税その他収入の性質上、年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(調定金額の変更)

第18条 歳入調定者は、調定後において調定金額に変更を生じたときは、直ちにその増加金額又は減少金額について調定しなければならない。

(納入の通知)

第19条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書兼領収書(様式第6号及び様式第7号)その他の納入通知書等により、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料又は手数料で直接窓口等において取り扱う収入

(2) 物品等の売払代金

(3) その他納入通知書により難い収入

3 納入通知書等は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(調定の変更による納入の通知)

第20条 歳入調定者は、第18条の規定により調定金額を変更した場合において、変更前に係る金額について既に納入通知書等を発付し、かつ、収納済みとなっていない歳入については、直ちに次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 調定金額が減少した場合においては、納入義務者に対し、納付すべき金額に変更があった旨の通知をするとともに、当該変更後の納付すべき金額を記載した納入通知書等を作成し、当該通知書を添えて送付するものとする。

(2) 調定金額が増加した場合においては、納入義務者に対し、納付すべき金額に変更があった旨の通知をするとともに、新たに納期限を定めて、当該納付すべき増加金額を記載した納入通知書等を作成し、当該通知書を添えて送付するものとする。

(納期限の記載)

第21条 歳入調定者は、法令又は契約に歳入金の納期が定まっているもののほか、歳入金の納期限は、納入の通知する日から20日以内としなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第22条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書等の再発の申出があったときは、発付年月日及び納期限を変更することなく欄外に「再発」と表示して交付するものとする。

(公印)

第23条 歳入調定者は、納入通知書等を発付するときは、発付年月日を記載し、市長印を押すものとする。この場合において、市長印は押印に代えて印影(縮小又は拡大したものを含む。)を印刷して行うことができる。

(会計管理者への通知)

第24条 会計管理者は、歳入調定者が財務会計システムにより調定決議書を起票することにより、調定の通知があったものとして取り扱うことができる。

(国庫支出金等の取扱)

第25条 歳入調定者は、国又は道の負担金、補助金、交付金及び委託金等の交付が確定したときは、直ちに収入手続をし、当該収入金に係る納付書を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第26条 指定金融機関等は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、これを収納し、当該金融機関所定の領収日付印を押印して、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の納付が証券によるものであるときは、領収書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」と表示するものとする。この場合において、受領した証券の金額が収納金額の一部であるときは、当該金額を付記するものとする。

(送金による収納)

第27条 歳入調定者は、納入義務者から送金のあったもののうち、納入通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名及び金額等を会計管理者に通知し、納入通知書等を再発行し収納するものとする。

(現金分任出納員等の収納)

第28条 出納員又は現金分任出納員(以下この章において「現金分任出納員等」という。)は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、現金領収書(様式第8号及び様式第9号)によって収納し、納入義務者に領収書を交付しなければならない。ただし、会計管理者の承認を受けた場合は、納入通知書等に付随した領収書を用いて収納することができる。

2 前項の規定する領収書には、現金分任出納員等の氏名を記入し、所定の領収印(様式第10号)を押印しなければならない。

(つり銭)

第29条 会計管理者は、現金分任出納員等が事務処理上、つり銭を必要とするときは、保管歳計現金を運用することができる。

2 前項に定める資金を必要とするときは、市長が別に定める赤平市公金取扱に要するつり銭資金貸付要綱によるものとする。

(金銭登録器による収納)

第30条 使用料及び手数料等のうち、金銭登録器により収納するものについては、金銭登録器による領収書をもって第28条第1項の規定による領収書に代えることができる。この場合において、同条第2項の記名及び押印は要しない。

(延滞金等の徴収)

第31条 第26条から第28条までの規定により、歳入金の納付を受けた場合において、納期限を経過したものがあるときは、法令等の規定による延滞金等を併せて収納しなければならない。

(現金分任出納員等の払込み)

第32条 現金分任出納員等は、第28条第1項の規定による現金を収納したときは、現金領収の日又は翌日(その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)までに現金払込書(様式第11号及び様式第12号)及び現金払込通知書(様式第13号及び様式第14号)により、出納機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定められた期日に当該払込みができない特別の理由により、会計管理者が特に必要があると認めたときは、払込みの期日を延期することができる。この場合において、現金分任出納員等は、現金を銀行等に預金する等確実かつ安全な方法により保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、取扱件数及び収納金額の少ない施設等の使用料等については、数日分を一括して払い込むことができる。

(口座振替による収納)

第33条 口座振替の方法による歳入の納付については、市長が別に定める。

(小切手等による納付の要件)

第34条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 赤平市を支払地と定めたもの

(2) 小切手等の裏面に納付者の住所氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

(不渡小切手の処理)

第35条 指定金融機関は、納付された小切手で、支払人が支払を拒絶したときは、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手の提出を受けたときは、不渡証券整理簿(様式第15号)に記載し、納入義務者に対しては小切手不渡通知書(様式第16号)により、歳入調定者に対しては収納取消通知書(様式第17号)により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた歳入調定者は、当該歳入について消込みが終了しているときは、これを取り消し、小切手不渡りによる「再発」の表示をして、納入通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納入通知書等に記載する納期限は、既に通知した納期限と同一の期限とするものとする。

(ゆうちょ銀行口座振込みによる収納)

第36条 納入義務者が市税等を納付しようとするときは、ゆうちょ銀行口座振込みの方法によることができる。

2 ゆうちょ銀行口座の口座番号及び名義は、次のとおりとする。

(1) 02780―9―960153 赤平市会計管理者

(2) 02800―0―16082 赤平市会計管理者

(3) 02740―0―960320 赤平市会計管理者

(過誤納金の払戻し)

第37条 歳入調定者は、歳入の過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を当該年度の歳入科目から戻出するときは、還付伺書(様式第18号)により戻出の決定をし、還付命令書(様式第19号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入調定者は、過誤納金を法令の規定により充当するときは、振替決議書(様式第20号)により充当し、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

3 歳入調定者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)の通知をしなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第38条 市長は、令第158条第1項又は第158条の2第1項その他法令の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。

2 前項の場合においては、委託契約の内容につき、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

(市税及び国民健康保険税の収納事務の委託を受ける者が満たすべき基準)

第38条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により確実に管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により報告することができること。

(4) 収納した市税及び国民健康保険税を遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(6) その他市長が必要と認めた要件に該当すること。

(指定納付受託者の指定)

第38条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(不納欠損処分)

第39条 歳入調定者は、調定済額のうち収納できない歳入金について次の各号のいずれかに掲げる理由により不納欠損の処分をするときは、不納欠損処分決定書(様式第21号)を作成し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約等により債権が消滅したとき。

2 前項の規定により、不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分書(様式第22号)により翌月5日までに会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第40条 歳入調定者は、毎会計年度の歳入で調定をした金額につき、当該年度の出納閉鎖期日までに収入の終わらなかったもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入調定者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納の終らなかったもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日をもって翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により翌年度に繰り越すときは、市税については当該市税科目の滞納繰越分に、その他の歳入については本来の歳入科目に繰り越すものとする。

第3節 収入の整理

(会計管理者の収入原符の整理)

第41条 会計管理者は、指定金融機関から収入原符の送付を受けたときは、これを所属年度、会計区分及び歳入科目ごとに整理区分し、その件数及び金額を財務会計システムに登録し、集計整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める処理を終えた収入原符を歳入調定者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、収入原符を整理保管しなければならない。

(歳入調定者の収入原符の整理)

第42条 歳入調定者は、前条第2項の規定により送付された納入通知書等に基づき、収入原簿の消込みをしなければならない。

2 前項の規定による消込みは、担当職員が収入原簿及び収入原符に消込印(様式第23号)を押印し、領収月の日付を記入するとともに、担当職員の認印を押印することによりこれを行う。ただし、会計管理者が指定する電子計算機により納入通知書等を発行した場合は、当該電子計算機に入力することにより消込みを省略することができる。

(収入の記録)

第43条 会計管理者は、第41条第1項の規定により集計整理した内容について、収支日計表(様式第24号)及び収支日計総括表(様式第25号)に記載しなければならない。

(収入月計表の作成)

第44条 会計管理者は、収入月計表(様式第26号)を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(収入の更正)

第45条 歳入調定者は、所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがあったときは、振替決議書により会計管理者に通知しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2及び別表第3に定める区分によるものとする。

(支出負担行為)

第47条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第27号)によるものとする。ただし、一の支出負担行為につき複数の予算科目(財務会計システムによる科目区分。以下この章において同じ。)から支出する場合は、複数科目支出負担行為決議書(様式第28号)に複数科目内訳書(様式第29号)を添付し、決定を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、既に市が債務を負担し、又は負担しようとする行為の決定されたもの並びに支出決定のとき又は請求のあったときに支出負担行為の整理を行う経費については、支出負担行為兼支出命令書(様式第30号)をもって支出負担行為とみなす。

第2節 支出の手続

(支出命令)

第48条 歳出金の支払は、支出命令書(様式第31号)により、所属年度、会計区分、予算科目及び債権者別に処理しなければならない。ただし、第47条第1項ただし書に定める場合においては、複数科目支出命令書(様式第32号)に複数科目内訳書を添付し、支出命令をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第47条第2項に定める手続を併せて行う場合は、同条第2項に定める書式により支出命令をするものとする。

3 支出命令は、支出の根拠となるべき契約その他の行為に係る債務が確定した後でなければならない。ただし、令第161条及び第60条の資金前渡に掲げる経費については、債務が確定する前に支出命令をすることができるものとする。

4 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 支出負担行為が決定していること。

(3) 契約の手続が適法であること。

(4) 予算額を超過していないこと。

(5) 請求金額の算定に誤りがないこと。

(6) 正当債権者であること。

(7) 支払時期が到来していること。

(8) その他必要な書類が整備されていること。

5 支出命令者は、債権者からの請求書の提出を待って支出命令しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 市債及び一時借入金の元利償還金

(3) 支払金額が確定している寄附金、交付金、貸付金及び出資金

(4) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書

(7) 市が申告納付する経費

(8) その他請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(集合支出命令)

第49条 支出命令者は、債権者が2人以上で、所属年度、会計、予算科目及び支払期日が同一のものについては、集合して支出命令をすることができる。

(法定控除金)

第50条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、支出命令書等に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

(支出命令書等の送付)

第51条 支出命令者は、支出命令書、複数科目支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)第46条の規定により債務が確定していることを確認できる書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令書等の送付期日)

第52条 支出命令者は、特別の理由があるものを除き、次に掲げる期日までに支出命令書等を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の5日前

(2) 資金前渡及び概算払旅費は、受領予定日の2日前(口座振替による支払をするときは、受領予定日の5日前)

(3) 会計年度経過後のものについては、4月30日

2 前項第1号及び第2号に規定する期日と支払期日との間に休日等があるときは、これを除くものとする。

3 第1項第3号に規定する日が休日等に当たるときは、同項の規定にかかわらず、期日を繰り上げるものとする。

4 支払期日の定められた支出命令については、支出命令書等にその支払期日を表示しなければならない。

(分割払)

第53条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出命令書等に支出の根拠となる契約書等及びその経過を明らかにした書類を添付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第54条 支出命令者は、支出命令後、誤払い若しくは過渡しによりその全部又は一部を返納させるときは、戻入命令書(様式第33号)を会計管理者に送付するとともに、納付書(戻入)を債権者に送付し、戻入させなければならない。

2 前項の規定による戻入すべき返納金が出納閉鎖期日までに納入されないときは、その翌日をもって当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合において、前項の規定により送付した納付書(戻入)を納入通知書とみなす。

(過年度分の支払)

第55条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終らなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。

(請求書の要件)

第56条 請求書は、請求者に次に掲げる事項を記載させなければならない。ただし、債権者の請求印は、会計管理者が適当と認める場合は、要しない。

(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名)

(3) 請求年月日及び請求印

(4) 債務者名

2 口座振替によるときは、前項のほか振込先金融機関名、口座名義人、預金種別及び口座番号を記載した書類を添付しなければならない。

(請求書の調査)

第57条 支出命令者は、請求書を受理したときは、その記載内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。

(委任状の取り扱い)

第58条 債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。この場合、必要があると認めるときは、委任状に印鑑証明を添付させるものとする。

2 委任状は、委任者と受任者の連名によるもので正、副2通を提出させ、その経理事務を担当する課において内容を審査し、正本は会計管理者に送付し、副本は関係書類とともに保管しなければならない。

3 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出させなければならない。

4 会計管理者に委任状を送付するときは、当該支出命令書等に添付して送付するものとする。この場合においては、その旨支出命令書等の上部余白に「委任払」と表示しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、継続的に支出するもので、支出の都度同条第1項に規定する書類を添付することが困難なものについては、あらかじめ当該書類を会計管理者に提出し、支出命令書等の余白に「委任状提出済」と表示すること。

(債権の差押)

第59条 本市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、別に市長が定めるところにより、事務を処理しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第60条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便葉書、切手、収入印紙及び収入証紙

(3) 現金払を必要とする食糧費、通信運搬費、保険料及び検査、調査等のために要する商品の購入経費

(4) 会議等に要する負担金及びこれに要する諸経費

(5) 即時払を必要とする補償金及び賠償金

(6) 使用料、賃借料、損料及び手数料

(7) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(8) 赤平市国民健康保険条例(昭和43年条例第18号)の規定により支給する出産育児一時金、葬祭費及び療養給付費

(9) 福祉医療助成費

(10) 公課費

(11) 供託金

(資金前渡の決裁)

第61条 支出命令者は、資金前渡を受けようとするときは、支出負担行為決議書により次に掲げる事項について決裁を受けなければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)の職氏名

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金概算額

(4) 資金の取扱期間

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

(資金前渡の請求)

第62条 資金前渡職員は、資金前渡の請求をしようとするときは、支出命令書により請求しなければならない。この場合において、支出命令書には「資金前渡」と表示しなければならない。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別な理由のある場合を除くほか、前渡資金を銀行等に預金する等確実な方法をもって保管しなければならない。

2 前項の規定により保管した場合において、預金利子を生じたときは、直ちに収納の手続きをしなければならない。

(前渡資金の支払)

第64条 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、適正であると認めたときは、領収書を徴して、その支払いをしなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その支払いを証明するに足りる書類を作成してこれに代えることができる。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか

(2) 債権者に誤りはないか

(3) 金額の算定に誤りはないか

(4) 支払いの時期が到来しているか

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反していないか

(出納簿の整理)

第65条 資金前渡職員は、出納の都度、前渡金出納簿(様式第34号)にこれを記載して、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りのものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第66条 資金前渡職員は、次に掲げるところにより精算に係る書類を作成し、領収書等証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

(1) 一時限りの経費にあっては、用務終了後速やかに精算書(様式第35号)を作成しなければならない。

(2) 継続して使用する経費にあっては、当月分に係る前渡金精算書(様式第36号)を翌月5日までに作成しなければならない。

2 資金前渡職員が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。

3 資金前渡職員が、死亡、その他の事故により自ら精算することができないときは、課長等は、別の職員を指定して精算させなければならない。

4 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、毎月継続して必要とする経費にあっては、これを翌月に繰り越して使用することができる。この場合において、年度の末日に至っても残金があるときは、翌月7日までに返納しなければならない。

5 支出命令者は、第1項の規定により提出された精算書を会計管理者に送付するものとする。

(前渡資金の検査)

第67条 課長等は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び前渡金出納簿等を随時検査しなければならない。

(概算払)

第68条 令第162条第6号に定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に支払う経費

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者支援費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき老人福祉施設の設置者又は養護受任者に収容若しくは養護の措置を委託した経費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者支援費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所の措置を委託した経費

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により支払う扶助費

(7) 損害賠償費

(8) 概算で支払しなければ契約しがたい請負、委託、購入又は借入れに要する経費

(概算払の手続)

第69条 支出命令者は、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書等より請求しなければならない。この場合において、支出命令書等には「概算払」と表示しなければならない。

(概算払の整理)

第70条 支出命令者は、概算払をしたときは、概算払整理簿(様式第37号)により常にその経理の状況を明らかにしておかなければならない。

(概算払の精算)

第71条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときには、直ちに精算書を作成し、証拠となる書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の関係書類を受けた支出命令者は、速やかに精算書を会計管理者に送付しなければならない。この場合、追給を要するときは、第48条の規定により支出の手続きを、精算残金のあるものについては、第54条の規定により戻入の手続を行わなければならない。

(前金払)

第72条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 広告料

(3) 報償費

(4) 一時借入金の利子

(前金払の手続)

第73条 支出命令者は、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書等により請求しなければならない。この場合において、支出命令書等には「前金払」と表示しなければならない。

(支出事務の委託)

第74条 令第165条の3の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。この場合において、委託契約の内容については、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 第61条から第67条までの規定は、前項の規定による支出事務の委託について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、支出の事務の委託については、別に市長が定める。

(公金振替)

第75条 支出命令者は、次の各号に該当するときは、振替決議書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替るとき。ただし、企業会計は除く。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

2 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第38号)を指定金融機関に交付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替をし、公金振替済通知書(様式第39号)を会計管理者に提出しなければならない。

(支出更正)

第76条 支出命令者は、所属年度、所属会計又は支出科目に誤りがあるときは、振替決議書により会計管理者に通知しなければならない。

第4節 支払の手続

(支出命令の審査)

第77条 会計管理者は、支出命令書等及び関係書類の送付を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、その支払を拒否することができる。

(1) 予算の目的に違反するとき。

(2) 予算額を超過するとき。

(3) 所属年度、会計区分、予算科目及び金額の算定に誤りがあるとき。

(4) 記載事項に塗抹又は改ざんの疑いのあるとき。ただし、請求金額以外の訂正であって、その箇所に責任者の認印があるものは、この限りでない。

(5) 債権者の印影が不鮮明であるとき。

(6) 法令又は契約に違反するとき。

(支払日の指定)

第78条 会計管理者は、支払期日の定められたもの又は緊急を要するものを除き、毎月の支払日を指定して支払うものとする。

2 前項の支払日は、毎週木曜日とする。ただし、支払日が休日等にあたるときは、その前日とする。

(代理受領)

第79条 受領のみの委任で支出命令のなされた後に委任状の提出されたものについては、第58条第2項の規定にかかわらず、会計管理者がこれを受理するものとする。

2 毎月継続して支出される経費については、年度中当初の委任状をもって受理することができる。

(支払の区分)

第80条 会計管理者は、支払をしようとするときは、現金払、口座振替払及び隔地払の区分に従い、これを行うものとする。

(現金払)

第81条 支出命令者は、現金払の方法により支出をしようとするときは、債権者に対して支払案内書を送付しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払期日の指定されているもの及び支出命令者が電話通知をもって支払案内書の送付に代えることができると認められるものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、現金払をしようとするときは、指定金融機関に対して払戻請求書に支出命令書等を添えて通知しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による支払の通知を受けたときは、債権者の領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。

(領収書)

第82条 債権者から徴取する領収書には、当該債権者の署名又は押印を要するものとする。この場合において、債権者であることの確認をする必要があるときは、本人を確認する書類の提示を求めなければならない。

2 自署ができない者の署名は、代理人又は職員において、債権者の名前を記載する方法による。この場合においては、本人を確認する書類の写しの提出を受ける等の措置をし、自署できない理由を付記しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第83条 会計管理者は、官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、指定金融機関に納付書及び払戻請求書を添付した支出命令書等により通知しなければならない。

(口座振替による支払)

第84条 令第165条の2に規定する口座振替の方法により支払のできる金融機関は、赤平市内に本支店を有する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申し出があるときは、口座振替の方法により支払うものとする。

3 前項の債権者からの申し出は、口座振替払申出書を提出又は請求書に金融機関名、預金種目、口座番号及び口座名義を付記することにより行うものとする。

4 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、口座振替払通知書(様式第40号)及び電磁的記録媒体等を指定金融機関に交付するものとする。

5 指定金融機関は、前項の規定により交付を受けたときは、指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替済報告書(様式第41号)により会計管理者に報告しなければならない。この場合、当該支出命令書等に所定の出納済印を押印しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定する出納済印の押印がある支出命令書等をもって債権者に対する支払済証とみなして整理するものとする。

7 会計管理者は、指定金融機関から口座振替済の報告を受けたときは、債権者に支払通知書により通知しなければならない。ただし、特に通知の必要がないと認められるときは、通知を省略することができる。

(隔地払の手続)

第85条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書(様式第42号)を交付しなければならない。

2 支払場所は、債権者の利便を考慮してその場所を指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続きをしたときは、送金通知書(様式第43号)を債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関から提出された隔地払送金済報告書(様式第44号)をもって、債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

5 隔地払は、本市の区域外の地域にある債権者又は区域内にあっても隔地払によることが適当と認められる者に対して、これを行う。

第86条 指定金融機関は、会計管理者から前条の隔地払通知書の交付を受けたときは、送金の手続きをしなければならない。

2 前項の規定による送金手続きをしたときは、直ちに隔地払送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(控除額の支払)

第87条 会計管理者は、給与等の支出命令書等に第50条に掲げる法定控除金のある場合は、当該控除金に係る納付書を指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の記録)

第88条 会計管理者は、支出証拠書類に基づき財務会計システムにより支出済額を集計整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により集計整理した内容について、収支日計表及び収支日計総括表に記載しなければならない。

(支出月計表の作成)

第89条 会計管理者は、支出月計表(様式第45号)を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(支出証書の編さん)

第90条 会計管理者は、支払の終了した毎日の支出証拠書類を科目(節)別に更に支払日順に分類し、編さんの表紙には年度及び科目を付し、保管しなければならない。

第5節 小切手の振出

(小切手)

第91条 令第165条の4の規定により振り出す小切手は、指定金融機関所定の様式によるものとし、券面額が100万円以上の小切手は記名式とする。

(小切手の振出)

第92条 小切手の振出事務は、会計管理者の指名する会計職員に取り扱わせる。

2 会計職員は、会計管理者の支払通知に基づかなければ小切手を振り出すことができない。

3 小切手帳には、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付けなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上に会計管理者印を押さなければならない。

6 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。

(小切手による支払)

第93条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は所定の要件を備えたものであるか

(2) 小切手は振出日付から1年を経過したものでないか

2 前項の場合において小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

(小切手支払済報告)

第94条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手の支払をしたときは、小切手支払済報告書(様式第46号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による小切手支払済報告書は、当月分を翌月5日までに提出するものとする。

(歳出支払未済額の振替)

第95条 指定金融機関は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する小切手振出日付から1年を経過したものは、その経過した日において歳出支払未済繰越金の口座から払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(小切手の償還)

第96条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたとき又は小切手を紛失した債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続きをしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは証明書類の添付を要しないものとする。

(1) 原債権発生の原因の証明

(2) 除権判決の正本

(3) その他償還するにつき必要な書類

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

(基金等に属する現金の出納)

第97条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第98条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 指定金融機関の提供する担保

(2) 納税の猶予に伴う担保

(3) 入札保証金

(4) 契約保証金

(5) 跡請保証金

(6) 受託徴収金

(7) 源泉徴収所得税

(8) 市道民税

(9) 職員市道民税

(10) 職員共済組合納付金

(11) 職員共済組合給付金

(12) 職員共済組合貸付金

(13) 職員共済組合貸付金償還金

(14) 職員共済組合積立金

(15) 議員共済会掛金

(16) 社会保険料

(17)及び(18) 削除

(19) 中空知交通災害共済組合会費

(20) 中空知交通災害共済見舞金弔慰金

(21) 都市職員火災・自動車保険料

(22) 差押物件公売代金

(23) 債権差押金

(24) 遺留金

(25) その他保管金

2 課長等は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

3 前2項の規定による現金及び有価証券は、帳簿を分けて記録しなければならない。

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第99条 出納員は、歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、納入者に領収書を交付し、当該有価証券に歳入歳出外有価証券納付書(様式第47号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 出納員は、有価証券又は利札を還付しようとするときは、納入者から歳入歳出外有価証券還付請求書(様式第48号)を徴し、支出の例により会計管理者に還付命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納入者から領収書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。

(会計年度及び年度区分)

第100条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払いを行った日の属する年度による。

2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(整理手続)

第101条 歳入調定者は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続きをしなければならない。

(財産に属する有価証券の区分)

第102条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 社債券

(4) 株券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第103条 支出命令者は、財産に属する有価証券を取得したときは、当該有価証券に有価証券出納命令書(様式第49号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の払出しをするときは、有価証券出納命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をとらなければならない。

(有価証券の保管)

第104条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。

第7章 物品

(物品の分類)

第105条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、次に掲げる分類により品目別にこれを整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 生産物

(4) 動物

(5) 原材料

2 前項の規定による物品の区分は、別に市長が定める。

(物品の年度区分)

第106条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品の管理)

第107条 物品(会計課において保管する用品を除く。)は、物品管理者がこれを管理する。

2 物品管理者は、課長等をもって充てる。

(保管責任)

第108条 出納員、物品分任出納員(以下この章において「物品分任出納員等」という。)又は物品の使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 物品の使用者が2人以上あるときは、これらのうち出納員が指定する職員がその保管の責任を負うものとする。

(物品の出納)

第109条 物品の出納は、出納員にあっては会計管理者、物品分任出納員にあっては物品管理者の通知がなければこれをすることができない。

(物品の請求及び交付)

第110条 物品の交付を受けるときは、物品(備品)請求票(様式第50号及び様式第50号の2)により会計管理者又は会計課に置かれる出納員(以下「会計課出納員」という。)に請求しなければならない。

2 前項の請求は、急を要するものを除き、毎月第2及び第4月曜日(休日のときは翌日)に行うものとする。

3 会計課出納員は、第1項の規定により請求を受けたときは、当該物品を交付し、物品の受領者から受領印を徴しなければならない。

(物品の調達)

第111条 出納員は、物品の調達を必要とするときは、適切な手続を経て調達しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入札により調達することが適当と認めたときは、財政課に通知し、財政課がこれを調達するものとする。

第112条 削除

(物品の管理換)

第113条 物品の効用上必要があるときは、物品管理者相互間において物品管理換通知票(様式第51号及び様式第51号の2)により管理換をすることができる。

2 物品管理者は、前項の管理換をするときは、物品管理換通知票(様式第51号の3)により会計管理者に通知しなければならない。

(生産品等の受入れ)

第114条 物品管理者は、課において次の各号に掲げる物品を生産したときは、物品生産品票(様式第52号)を作成して会計管理者に通知しなければならない。

(1) 工事等で生産し、又は発見したもの

(2) 生産された動物等

(3) 贈与又は寄附を受けたもの

(4) 拾得したもの

(5) その他前各号に準ずるもの

(物品の返納)

第115条 物品使用者は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、報告を受けた物品で使用の必要がないもの、又は管理換により適切な処理のできないものについては、返納物品通知票(様式第53号及び様式第53号の2)により会計管理者に通知し、その物品を返納しなければならない。

(不用物品)

第116条 物品管理者は、前条第1項の規定により報告を受けた物品のうち使用することができないものについては、不用物品通知票(様式第54号及び様式第54号の2)により財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により通知を受けた物品を処分したときは、不用物品処分通知票(様式第55号)により会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の記載)

第117条 会計課出納員は、物品を出納したときは、その都度物品(備品)出納簿(様式第56号及び様式第56号の2)に記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付するもの

(2) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(3) 式典、会合等の現場で消費するもの

(4) 新聞、雑誌その他これに類するもの

(5) 取得価格又は評価額が10,000円未満の物品

(6) その他前各号に準ずるもの

(備品の整理)

第118条 備品は、赤平市備品整理票(様式第57号)その他の方法により表示しなければならない。ただし、これにより難いものについては、備品使用簿に品質、形状等を記入し、現品との照合ができるようにしてこれに代えることができる。

2 物品管理者は、使用中の備品については備品使用簿(様式第58号)に記載しなければならない。

第8章 財産の記録管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告書)

第119条 課長等は、公有財産、重要な物品、債権及び基金について毎会計年度間における増減及び当該年度末における現在高報告書(様式第59号)を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項において重要な物品とは、価格50万円以上の車両、機械、器具その他の物品をいう。

3 支出命令者は、その所管する基金の状況について、基金管理簿(様式第60号)に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(決算の調製)

第120条 課長等は、毎会計年度所管歳入歳出予算に係る執行の結果について必要な資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第9章 帳簿

(課長等の帳簿)

第121条 課長等は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 収入原簿

(2) 概算払整理簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿(様式第61号)

(4) 基金管理簿

2 課長等は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(会計管理者の帳簿)

第122条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第62号)

(2) 各会計歳入日計表

(3) 各会計歳出日計表

(4) 一時運用金整理簿(様式第63号)

(5) 有価証券出納簿(様式第64号)

(6) 基金現金出納簿(様式第65号)

(7) 基金有価証券整理簿(様式第65号の2)

(8) 小切手発行簿(様式第66号)

(9) 不渡証券整理簿

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(現金分任出納員等の帳簿)

第123条 現金分任出納員等は、収納金出納簿(様式第67号)を備えなければならない。ただし、現金払込書等によりその取扱状況が明らかなときは、これをもって収納金出納簿に代えることができる。

(物品管理者の帳簿)

第124条 物品管理者は、備品使用簿を備えなければならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第125条 資金前渡職員は、前渡金出納簿を備えなければならない。

(指定金融機関等の帳簿)

第126条 指定金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 現金受払総括簿(様式第68号)

(2) 歳出金支払未済繰越金出納簿(様式第69号)

2 指定金融機関及び収納代理金融機関は、現金受払簿(様式第70号)を備えなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(帳簿の特例)

第127条 会計事務の記録管理を財務会計システム等によって行う場合にあっては、当該記録を、その記録の内容に対応する帳簿とみなすことができる。

(帳簿の調製)

第128条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。

(帳簿の記載及び照合)

第129条 帳簿の記載は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 記載すべき事由の発生の都度証拠書類又は計算書等に基づき正確に記載すること。

(2) 帳簿には各口座の索引を付けること。

(3) 毎月末には月計を、2月以上にわたるときは累計を付すこと。ただし、必要がないと認められるものは、これを省略することができる。

(4) 記載事項は、さかのぼって記入しないこと。

(5) 記載事項の訂正は、その部分に2線を引き、取扱者が認印すること。

第10章 補則

(現金の一時運用・一時借入)

第130条 会計管理者は、各会計(企業会計を除く。)所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。

2 会計管理者は、毎月の一時運用金の運用状況及び一時借入金の借入状況を一時運用金・一時借入金報告書(様式第71号)により翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(私金との混同禁止)

第131条 会計管理者、現金出納員等又は資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(職員の賠償責任)

第131条の2 法第243条の2の2第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員で係長以上の者

(2) 支出命令 支出命令の権限を有する職員及び当該支出命令事務を直接補助する職員で係長以上の者

(3) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の権限を有する職員及び直接補助する出納員等

(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員等及び資金前渡職員

(5) 監督又は検査 契約の監督又は検査及び検査の立会いをする者

(亡失損傷等の報告)

第132条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に亡失・損傷報告票(様式第72号及び様式第72号の2)により報告しなければならない。

2 課長等は、その所属職員が所管し、又は使用に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに出納員等については市長及び会計管理者に、その他の職員については市長に亡失損傷報告票により報告しなければならない。

(補則)

第133条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による赤平市会計規則の規定は、平成21年度の会計事務から適用し、平成20年度までの会計事務については、なお従前の例による。

(赤平市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

3 赤平市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則(平成19年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市児童福祉法施行細則の一部改正)

4 赤平市児童福祉法施行細則(平成18年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

5 赤平市身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

6 赤平市知的障害者福祉法施行細則(平成18年規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成22年1月6日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、平成26年度において重要物品として保管しているもののうち、その取得価格又は評価価格が50万円以上のもので平成27年度以後引き続き保管する物品及び平成27年度以後新たに取得し、保管することとなる物品について適用する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第48条第5項第1号、第60条、第131条の2及び別表第2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 改正後の赤平市会計規則第48条第5項第1号、第60条及び別表第2の規定は、令和2年度の会計事務から適用し、令和元年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の赤平市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(赤平市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

2 赤平市国民健康保険条例施行規則(昭和44年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市税条例施行規則の一部改正)

3 赤平市税条例施行規則(昭和52年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市介護保険条例施行規則の一部改正)

4 赤平市介護保険条例施行規則(平成12年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

5 赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 会計管理者から出納員への委任

委任する事務

委任する職員

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納の事務

当該事務を所管する課長等である出納員

所管に属する物品の出納及び保管の事務

当該事務を所管する課長等である出納員

法第170条第2項各号に規定する会計事務

会計課長の職にある出納員

(2) 出納員からその他の会計職員への委任

現金分任出納員及び物品分任出納員は、(1)の出納員への委任する事務について、出納員を置く箇所に所属する職員のうちから任命する。

(3) (1)及び(2)に定めるもの以外への委任

市長が特に認める場合は、(1)及び(2)に定めるもの以外の者から任命することができる。

別表第2(第46条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

一般職給料、特別職給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、その他法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書


4 共済費

共済組合負担金、社会保険料等

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書、支払調書


5 災害補償費

療養補償費、休業補償費、葬祭料

支出決定のとき

支給しようとする額

本人・病院等の請求書、領収書又は証明書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書


7 報償費

報償金、買上金、賞賜金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


8 旅費

普通旅費、特別旅費、費用弁償

旅行命令(依頼)又は支出決定を行ったとき

支給しようとする額

旅行命令(依頼)書、請求書、支給調書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

契約締結のとき(請求のあったとき及び支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

購入決裁書、契約書、請書、見積書(請求書)

光熱水費については( )書による。

11 役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

契約締結のとき(請求のあったとき及び支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書、払込書)

通信運搬費、電話料、手数料、保険料については( )書による。

12 委託料

委託契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは( )書による。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書又は払込通知書)

継続的契約によるものの使用料、賃借料については( )書による。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


15 原材料費

工事材料費、加工用原料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは( )書による。

16 公有財産購入費

土地家屋購入費、権利購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書


17 備品購入費

庁用器具費、機械器具費、動物購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった金額)

決裁書、交付指令書の写、明細書又は領収書(請求書又は申込書)

負担金については( )書による。

19 扶助費

支出決定のとき

支給しようとする金額

請求書又は支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、貸付申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約書、支払決定調書、示談書、判決書、謄本


22 償還金、利子及び割引料

償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

決裁書、支払調書、小切手、償還請求書、払込通知書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みに要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

決裁書、申込書


26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

申告書、納付通知書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

決裁書


別表第3(第46条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡請求書

 

2 繰替払

繰替払を補填するとき

繰替払を補填しようとする額

繰替払計算書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

備考 別表第2及び別表第3に記載しない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤平市会計規則

平成21年3月31日 規則第10号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年9月30日 規則第16号
平成21年12月28日 規則第25号
平成23年3月18日 規則第4号
平成24年6月29日 規則第17号
平成26年3月20日 規則第11号
平成26年9月24日 規則第22号
平成27年2月2日 規則第3号
平成27年11月9日 規則第32号
平成28年10月17日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月22日 規則第4号
令和元年12月27日 規則第23号
令和3年3月22日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第10号
令和3年12月30日 規則第25号
令和4年3月18日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年3月17日 規則第1号