○赤平市課設置条例施行規則

平成19年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令等に定めるもののほか、赤平市課設置条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事務組織並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の種別)

第2条 組織を構成する機関を分けて、本庁、行政機関及び附属機関とする。

(本庁)

第3条 本庁とは、条例第1条に基づき設置された課をいう。

(行政機関)

第4条 行政機関とは、本庁及び附属機関以外の機関をいう。

(附属機関)

第5条 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関をいう。

(本庁組織)

第6条 本庁に、別表第1のとおり係を置く。

(運営の基本原則)

第7条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間げきが生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、組織にこだわり職員個々の創意をつぶすことのないよう努めること。

(4) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(長等の設置)

第8条 (これに相当する組織を含む。以下同じ。)及び係にそれぞれ長を置く。

2 課に参事、主幹及び主査を、係に主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特定事務又は臨時的事務等を分掌させるため必要があるときは、別に特別な職を置くことができる。

(長等の職務)

第9条 課長は、市長の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、所管に属する特定の事務を処理する。

3 主幹は、上司の命を受けて当該組織の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する係員を指揮する。

4 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けて当該組織の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する係員を指揮する。

6 主任は、上司の命を受けて担任事務の処理に当たる。

(職員の配属)

第10条 職員の配属は、市長がこれを命ずる。

(事務分掌)

第11条 係の事務分掌は、別に定める。

(事務分掌の疑義)

第12条 前条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、課については市長が、係については課長がこれを決定する。

(行政機関の所掌事務等)

第13条 行政機関の名称及び所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(事務の専決)

第14条 事務は、すべて市長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、市長の事務の一部につき、その執行を副市長以下の補助職員に専決させることができる。

(代決権者及び代決順序)

第15条 代決を行うことのできる者及び代決の順序は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第16条 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要かつ緊急性のないと認められるもの。

(2) 新たな計画に関するもの。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(赤平市部設置条例施行規則の廃止)

2 赤平市部設置条例施行規則(平成18年規則第36号)は、廃止する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月7日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月15日から施行する。

別表第1(第6条関係)

総務課

庶務係

秘書係

職員係

防災対策係

税務課

市税係

納税係

企画課

企画調整係

広報広聴係

財政課

財政係



契約管財係


行財政改革室


市民生活課

戸籍年金係

医療保険係

国保賦課徴収係

生活環境交通係

社会福祉課

保護係

地域福祉係

子ども未来・医療給付係

介護健康推進課

介護保険係



健康づくり推進係


地域包括支援センター

介護支援係

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

新型コロナウイルスワクチン接種対策係

商工労政観光課

商工労政係

観光係

農政課

農政係

林業係

建設課

住宅係

建築係

管理計画係

土木係

上下水道課

管理係

上下水道建設係

別表第2(第13条関係)

所属の課名

機関の名称

総務課

コミュニティセンター

コミュニティセンター別館

市民生活課

茂尻支所

平岸連絡所

平岸コミュニティセンター

し尿貯留施設

じん芥処理場

社会福祉課

文京保育所

若葉保育所

子育て支援センター

赤平児童館

茂尻児童館

文京児童館

平岸児童館

豊里児童センター

商工労政観光課

エルム高原施設管理事務所

農政課

農産物加工実習センター

建設課

赤平排水機場

除雪センター

別表第3(第15条第1項関係)

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

市長の決裁事項

副市長

主務の課長(不在のときは、総務課長)

副市長の決裁事項

主務の課長

総務課長

課長の決裁事項

主務の主幹又は主務の係長

上席の主幹(不在のときは、他の主幹)又は、代表係長(不在のときは、他の係長)

赤平市課設置条例施行規則

平成19年3月22日 規則第3号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第5号
平成20年9月19日 規則第18号
平成20年9月19日 規則第22号
平成23年7月14日 規則第15号
平成24年3月22日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第7号
平成27年4月15日 規則第21号
平成27年12月11日 規則第34号
平成29年3月22日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年4月27日 規則第13号
平成31年3月20日 規則第3号
令和元年7月5日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年3月22日 規則第1号