○赤平市課設置条例

平成19年3月22日

条例第1号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

税務課

企画課

財政課

市民生活課

社会福祉課

介護健康推進課

商工労政観光課

農政課

建設課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 秘書及び渉外に関すること。

(3) 庶務並びに文書及び例規に関すること。

(4) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(5) 職員に関すること。

(6) 情報管理に関すること。

(7) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

税務課

(1) 市税に関すること。

企画課

(1) 総合企画及び調整に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 市民活動に関すること。

財政課

(1) 契約及び財産に関すること。

(2) 予算その他財政に関すること。

市民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 清掃、環境衛生及び公害対策に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 町内会活動及び市民相談に関すること。

(6) 消費生活に関すること。

社会福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 医療助成に関すること。

介護健康推進課

(1) 保健及び健康増進に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

商工労政観光課

(1) 商業及び鉱工業の振興に関すること。

(2) 労働に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

農政課

(1) 農業、林業、畜産業及び水産業の振興に関すること。

建設課

(1) 建築及び住宅に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川その他土木に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(細則)

第3条 前条の規定による課の内部の事務分掌は、市長が定める。

(臨時の事務の分掌)

第4条 臨時又は特別の事務事業に関しては、市長は、第2条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(赤平市部設置条例の廃止)

2 赤平市部設置条例(平成6年条例第1号)は、廃止する。

(赤平市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 赤平市特別職報酬等審議会条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市課設置条例

平成19年3月22日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月22日 条例第1号
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第19号
平成22年6月18日 条例第8号
平成23年9月28日 条例第13号
平成24年6月15日 条例第15号
平成27年12月8日 条例第31号
平成29年3月31日 条例第16号
令和3年12月17日 条例第26号