○赤平市特別職報酬等審議会条例

昭和41年1月25日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、赤平市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育委員会の教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、赤平市内の公共的団体等の代表者その他の市民のうちから必要のつど、市長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第3項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の赤平市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第3項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正前の赤平市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

赤平市特別職報酬等審議会条例

昭和41年1月25日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年1月25日 条例第1号
昭和52年12月22日 条例第25号
平成18年3月10日 条例第18号
平成18年12月15日 条例第49号
平成19年3月22日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第2号