○赤平市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 市民の環境衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1のとおりとする。

(2) 給水人口は、19,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、9,000立方メートルとする。

3 下水道事業の計画排水区域、計画処理区域、計画区域面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 計画排水区域及び計画処理区域は、別表第2のとおりとする。

(2) 計画区域面積は、705.3ヘクタールとする。

(3) 計画人口は、6,550人とする。

(管理者を置かない場合)

第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 前項の規定により管理者を置かない場合の管理者の権限は、市長が行う。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

2 上下水道課の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市上下水道課

(2) 位置 赤平市泉町4丁目1番地

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上赤平市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類は、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第33号)

1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2項関係)

給水区域

泉町、錦町、本町、大町、東大町、東文京町、西文京町、北文京町、豊丘町、若木町、東豊里町の一部、西豊里町の一部、美園町、宮下町、桜木町、昭和町、幸町、豊栄町、茂尻元町、茂尻中央町、茂尻春日町、茂尻新春日町、茂尻本町、茂尻栄町、茂尻新町、茂尻旭町、茂尻宮下町、字赤平、字豊里(赤間一区、赤間二区、赤間三区)、百戸町、平岸桂町、平岸西町、平岸新光町、平岸仲町、平岸東町、平岸南町、平岸曙町、幌岡町及び共和町

別表第2(第2条第3項関係)

計画排水区域及び計画処理区域

泉町、錦町、本町、大町、東大町、東文京町、西文京町、若木町、幸町、豊栄町、茂尻中央町、茂尻春日町、茂尻新春日町及び茂尻宮下町の全部、美園町、宮下町、桜木町、昭和町、北文京町、豊丘町、茂尻元町、茂尻本町、茂尻栄町、茂尻新町、茂尻旭町、字赤平、百戸町、平岸桂町、平岸西町、平岸新光町、平岸仲町、平岸東町、平岸曙町、西豊里町、字豊里、幌岡町及び共和町の一部

赤平市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第10号
昭和43年8月1日 条例第33号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和52年11月1日 条例第22号
昭和61年9月27日 条例第26号
平成元年6月30日 条例第19号
平成8年1月31日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第13号
平成19年3月22日 条例第1号
令和2年3月17日 条例第12号
令和3年12月17日 条例第26号
令和5年3月17日 条例第7号