○赤平市身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月12日

規則第43号

赤平市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳等の整備)

第2条 市長は、次に掲げる書類等を整備しなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(3) 身体障害者措置費徴収金関係台帳(様式第3号)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により技術的援助及び助言を依頼するとき又は同条第7項の規定により判定を依頼するときは、身体障害者更生相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下「総合相談所」という。)に判定を依頼しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。

(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の措置又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、必要に応じ、総合相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)(様式第6号)を当該障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする事業所の長に送付しなければならない。

3 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)書を受け取った障害者支援施設等の長は、身体障害者の援護を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第7号)により当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該身体障害者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(措置の解除及び変更の通知)

第7条 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第8号)により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した事業所の長及び当該被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)を行ったときは、法第38条第1項の規定により当該被措置者又はその扶養義務者からその費用の全部又は一部を徴収する。

(徴収金の額)

第9条 徴収金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用から同条第3項及び第4項に定める介護給付費又は訓練等給付費を控除した額とする。

(税額等の申告)

第10条 被措置者又はその扶養義務者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を決定するために必要な書類を措置開始後速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。

(負担上限月額の決定)

第11条 福祉事務所長は、前条の規定により提出された書類に基づき被措置者又はその扶養義務者の負担上限月額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者が前条に規定する必要な書類を提出しないとき若しくは提出できない状態にあるとき又は提出した書類に誤り若しくは不備があるときは、自らの調査に基づき、被措置者及びその扶養義務者の負担上限月額の決定を行うことができる。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した負担上限月額を身体障害者措置費負担上限月額決定(変更)通知書(様式第9号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担上限月額の変更)

第12条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定により決定した被措置者又はその扶養義務者の負担上限月額を変更することができる。

(1) 被措置者の扶養義務者に変更があったとき。

(2) 被措置者又はその扶養義務者の所得に変動があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が負担上限月額を変更することが適当と認める特別の理由があるとき。

2 前項の規定により負担上限月額を変更する必要がある被措置者又はその扶養義務者は、身体障害者措置費負担上限月額変更申請書(様式第10号)に、その理由を証する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により提出された書類に基づき被措置者又はその扶養義務者の変更後の負担上限月額を決定するものとする。

4 被措置者及びその扶養義務者が第2項に規定する書類を提出しないとき若しくは提出できない状態にあるとき又は提出した書類に誤り若しくは不備があるときは、福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき、被措置者及びその扶養義務者の負担上限月額の決定を行うことができる。

5 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した変更後の負担上限月額を身体障害者措置費負担上限月額決定(変更)通知書により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(徴収金の徴収手続)

第13条 徴収金は、月を単位として徴収するものとする。

2 福祉事務所長は、第9条から前条まで及び前項の規定により徴収金の月額を決定したときは、速やかにその旨を赤平市会計規則(平成21年規則第10号)第19条第1項に規定する納入通知書により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた被措置者又はその扶養義務者は、通知を受けた翌月の末日までに徴収金を納入しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月12日 規則第43号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月12日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第19号