○赤平市立保育所処務規程

昭和62年5月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 赤平市立保育所(以下「保育所」という。)の業務の処理については、赤平市立保育所条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)及び赤平市立保育所条例施行規則(昭和62年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(保育方針等)

第2条 保育所長は、次の各号に掲げる事項について方針及び計画を定め、保育所の円滑かつ適正な運営を図らなければならない。

(1) 保育所の保育方針、日課及び年間の行事等に関する計画

(2) 保育所施設の火気取締、消防、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置の具体的計画

2 前項の規定による方針及び計画を定めたときは、その内容を福祉事務所長を経て市長に報告しなければならない。

(保育所の清潔保持等)

第3条 職員は、所内の清潔保持及び児童の健康管理並びに給食における食品衛生、熱量、成分、味覚等献立の工夫及び児童の栄養向上に努めなければならない。

(生活指導)

第4条 児童の生活指導については、常に規則正しい生活の習慣をつけるよう留意し、身体の諸機能、知識、情操、意志等が発達していくように努めなければならない。

(事故の措置)

第5条 保育所にて次の各号に掲げる事故が発生したときは、保育所長は、直ちに福祉事務所長を経て市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 児童及び職員に感染症が発生し、若しくは流行性疾患に罹患し、又は重大な事故が生じたとき。

(2) 保育所施設に災害その他重大な事故が生じたとき。

(保育時間等の変更承認)

第6条 条例第3条ただし書及び規則第3条ただし書の規定により保育時間又は休所日を変更しようとするときは、保育所長は、あらかじめその理由及び内容を具して福祉事務所長を経て市長の承認を受けなければならない。

(届の報告)

第7条 保育所長は、次の各号に掲げる事項についてその内容を福祉事務所長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 規則第7条第1項に規定する届出を受理したとき。

(2) 児童が規則第7条第2項各号に該当したとき。

(3) 規則第10条各号に規定する届出を受理したとき。

(帳簿等)

第8条 規則第13条第2号に規定するその他必要な帳簿及び表は、次のとおりとする。

(1) 児童票

(2) 保育所日誌

(3) 期間計画書

(4) 週案

(5) 児童出席簿

(6) 備品台帳

(7) 実施栄養出納表

(8) 給食日誌

(9) 給食材料受払簿

(10) 給食統計表

(11) 巡回指導日誌

(職員の勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、次の区分により福祉事務所長が命ずる。

(1) 午前6時50分から午後3時20分まで(早番)

(2) 午前8時30分から午後5時まで(中番)

(3) 午前9時40分から午後6時10分まで(遅番)

(規程の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、保育所の事務処理及び職員の服務については、赤平市文書事務取扱規程(昭和54年規程第6号)及び赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)を準用する。

1 この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

2 赤平市保育所処務規程(昭和49年規程第7号)は、廃止する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

赤平市立保育所処務規程

昭和62年5月30日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年5月30日 訓令第4号
昭和63年3月25日 訓令第2号
平成5年3月25日 訓令第3号
平成10年3月18日 訓令第3号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成13年9月27日 訓令第7号
平成27年3月26日 訓令第3号