○赤平市職員服務規程

昭和54年7月21日

規程第9号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 服務

第1節 通則(第4条~第6条)

第2節 出勤・退庁(第7条~第9条)

第3節 休暇及び欠勤(第10条~第12条)

第4節 外勤・出張及び時間外勤務(第13条~第17条)

第5節 事務引継(第18条~第20条)

第3章 雑則(第21条~第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市職員の服務については、法令、条例、規則等他に特別の定めのあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(この規程の適用除外)

第3条 業務その他の理由でこの規程により難いものは、別に定めることができる。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第4条 すべて職員は、市民全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない。

(服務に対する一般的制限)

第5条 職員は、業務の緊急又は多忙のため上司から指示があった場合は、相互に援助しなければならない。

2 職員は、常にその担任事務に精通し、主務者が不在であっても事務が遅滞することのないよう努めなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第6条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)を除く。)が、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

第2節 出勤・退庁

(出勤)

第7条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻まで出勤できない場合は、その理由を所属長に連絡しなければならない。

(休日及び退庁時限後の登庁)

第8条 休日に登庁し、又は執務時間外に在庁若しくは臨時登庁した職員は、登退庁及び在庁を当直員又は警備員に通報しなければならない。

(退庁時の心得)

第9条 職員は、退庁の際は必ずその管掌する書類及びその他の物品を整理収蔵し散逸させてはならない。

2 職員は、前項の規定によるほか、特に火気に注意しその取り締まりに意を注がなければならない。

第3節 休暇及び欠勤

(休暇及び欠勤)

第10条 職員の休暇(介護休暇を除く。)を受け、又は欠勤しようとするときは、事前に休暇等届簿(様式第2号及び様式第2号の2)に記載して市長の承認を受けなければならない。

2 職員が、引き続き7日以上の病気休暇(会計年度任用職員にあっては、赤平市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第9号)別表第3の4の項に規定する特別休暇)又は女子職員の産前産後の休暇の承認を求めるに当たっては、医師又は助産師の診断書若しくは証明書を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

3 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して、1週間前の日までに介護休暇願(届)(様式第3号)又は介護時間願(届)(様式第3号の2)に記載して市長の承認を受けなければならない。

4 前項の場合において、職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号)第17条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して承認を受けなければならない。

5 市長は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇等届簿の管理)

第11条 休暇等届簿は、各所属ごとに備え、各所属長の指定する職員が保管管理する。

2 各所属長は、翌年1月10日までに休暇等届簿を総務課長に提出しなければならない。

(勤務状況の報告)

第12条 各所属長は、毎月職員勤務状況報告書(様式第4号)及び会計年度任用職員勤務状況報告書(様式第4号の2)を作成し翌月5日までに総務課長に報告しなければならない。

第4節 外勤・出張及び時間外勤務

(市内出張及び外勤)

第13条 市内出張及び外勤は、市内出張兼外勤命令書(様式第5号)をもって命ずるものとする。ただし、緊急その他の理由により、その都度口頭をもって行うことができる。

(市外出張)

第14条 市外出張は、出張命令書(様式第6号)をもって命ずるものとする。ただし、これによりがたいときは、命令権者が認める文書をもって、出張命令書に代えることができる。

(出張の延期)

第15条 出張命令期間中に業務が完了しないときは、上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

(出張復命)

第16条 出張者が帰庁したときは、出張中取り扱った事項を出張復命書(様式第7号)をもって遅滞なく市長に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第17条 時間外又は休日に勤務しなければならない職務ができたときは、主務係長がその処理につき予定計画書を作成し、口頭をもって説明し所定の勤務命令書により上司の承認を得なければならない。

第5節 事務引継

(事務の引継)

第18条 職員が退職、勤務替え又は休職になった場合は、その発令の日から5日以内に担任する事務を引き継がなければならない。

2 後任者に引き継ぐことができない理由がある場合は、上司の指定する職員に引き継ぐものとする。ただし、引き継ぎを受けた職員は後任者が定まった場合は、直ちに引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の理由により自ら引き継ぎをすることができないときは、上司の指示による。

(事務引継書)

第19条 引き継ぎは、事務引継書(様式第8号)を2部作成し、1部は総務課長に、1部は所属長に提出しなければならない。ただし、係員にあっては、上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、次の各号によらなければならない。

(1) 担任事務の項目及びその経過、現況、方針並びに意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

(欠勤等の場合の事務処理)

第20条 職員は、欠勤、早退、出張その他の事故により不在となる場合は、その担任事務の処理につき必要な事項を上司に申し出なければならない。

第3章 雑則

(文書の発表)

第21条 文書は、上司の許可なくしてみだりに携行し、他人に示し又は謄写若しくは貸与してはならない。

(新規採用者の提出書類)

第22条 新たに就職した者は、採用の日から3日以内に履歴書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて扶養親族認定申請書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(職員の氏名等の変更)

第23条 職員が住所、氏名又は本籍等を変更したときは、直ちにその旨を届出なければならない。

(職員の住所録の整備)

第24条 総務課長は、職員住所録を備え、常にその住所を明確にしておかなければならない。

(身分証明書)

第25条 職員には、その身分及び資格を証するため、身分証明書(様式第9号又は様式第9号の2)(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員身分証明書(第9号の3又は第9号の4))を交付する。

2 次の各号に掲げる資格については、身分証明書に記載することとし、それぞれ当該各号に定める権限を有するものとする。

(1) 住民基本台帳法に基づく調査員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第3項の規定に基づき、同法第7条に規定する事項について、関係人に対し質問し、又は文書の提示を求める。

(2) 出納員 赤平市会計規則(平成21年規則第10号)第3条第3項の規定に基づき、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、その所管に属する現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

(3) 現金分任出納員 赤平市会計規則第3条第4項の規定に基づき、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、その所管に属する歳入金の収納事務をつかさどる。

(4) 物品分任出納員 赤平市会計規則第3条第5項の規定に基づき、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、その所管に属する物品の出納事務をつかさどる。

(5) 徴税吏員 地方税法(昭和25年法律第226号)第298条、第336条、第353条、第437条、第450条、第470条、第485条の6、第525条、第588条及び第616条の規定に基づき、市税の賦課徴収に関する質問、検査及び徴収金の滞納処分並びに市税に関する犯則事件の調査を行う。

(6) 固定資産評価員 地方税法第353条第1項の規定に基づき、納税義務者若しくは納税義務があると認められる者又はこれらの者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者等に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査する。

(7) 固定資産評価補助員 地方税法第353条第1項の規定に基づき、固定資産評価員を補助し、納税義務者若しくは納税義務があると認められる者又はこれらの者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者等に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査する。

(8) 清掃指導員 赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成14年条例第30号)第47条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を行う。

(9) 野犬掃とう員 赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第10号)第10条の規定に基づき、野犬を掃とうする。

(10) 違反広告物簡易除却実施者 赤平市違反広告物簡易除却事務取扱規程(平成10年訓令第6号)第1条の規定に基づき、北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)に違反するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項に基づく除却を行う。

(11) 普通河川の管理のため立入検査をできる者 赤平市普通河川管理条例(平成12年条例第10号)第14条第1項の規定に基づき、同条例の規定により受けた許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査する。

(12) 市営住宅監理員 赤平市市営住宅条例(平成9年条例第14号)第64条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(13) 市営住宅立入検査員 赤平市市営住宅条例第65条第1項の規定に基づき、市営住宅の検査をし、又は入居者に対して適切な指示をする。

(14) 特定公共賃貸住宅立入検査員 赤平市特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第21号)第19条第1項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅若しくは共同施設の検査をし、又は入居者に対して適切な指示をする。

(15) 徴収職員 赤平市債権管理条例施行規則(平成23年規則第25号)第2条の規定に基づき、強制徴収公債権(市税を除く。)に係る徴収金の滞納処分等を行う。

第26条 身分証明書は、退職又は死亡したときは、直ちに返納しなければならない。身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、変更事項の証明を受けなければならない。

第27条 身分証明書を損傷し又は亡失したときは、身分証明書再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、その交付を受けなければならない。

第28条 身分証明書を交付するときは、身分証明書交付簿(様式第11号)により交付し、常にこれを整備しておかなければならない。

(非常登庁及び措置)

第29条 職員は、退庁後又は休日に、庁舎又はその付近に火災その他非常災害があった場合は、直ちに登庁し上司の指示に従わなければならない。

2 前項の場合において、上司の指示を受ける暇のないときは、臨機の処置をとるとともにその旨を上司に報告し、かつ、職員相互に協力してその防御に努めなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(赤平市職員服務規程の廃止)

2 赤平市職員服務規程(昭和30年規程第6号)は、廃止する。

(昭和56年訓令第8号)

この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年訓令第7号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の赤平市職員服務規程により調整した用紙で現存するものは、当分の間、所用の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤平市職員服務規程

昭和54年7月21日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年7月21日 規程第9号
昭和56年12月30日 訓令第8号
昭和59年12月29日 訓令第7号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成7年3月23日 訓令第2号
平成11年10月1日 訓令第3号
平成14年3月11日 訓令第3号
平成19年4月19日 訓令第8号
平成21年1月15日 訓令第1号
平成23年3月18日 訓令第2号
平成23年10月13日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月22日 規程第1号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和元年9月20日 訓令第4号
令和2年9月18日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第1号