○赤平市特定公共賃貸住宅管理条例

平成7年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、若年勤労単身者の住宅の用に供する特定公共賃貸住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 入居者の共同の用に供する施設をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 入居者の募集は、公募によるものとし、次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 本市で発行する広報紙

(2) 新聞

(3) 市役所前に掲示

(4) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、特定公共賃貸住宅であること及び所在地、戸数、規格、構造、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募を行わないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公共事業等の施行に伴う住宅の除去

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に住所を有する者若しくは有することとなる者。

(2) 赤平市特定公共賃貸住宅条規則(以下「規則」という。)で定める所得基準に該当する者。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者。

(4) 市税等を滞納していない者。

(5) 単身者であり、かつ規則で定める年齢要件を満たす者。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第6条 前条の入居資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、別に市長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定する。ただし、入居の申込みを受理した戸数が、特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、第20条に定める入居者選考委員会の選考を経て、特定公共賃貸住宅の入居を決定する。ただし、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選その他公平な方法により入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第7条 入居決定後において、転居その他の理由により空家が生じた場合の入居補欠者の決定は、入居資格の有する者の中から市長が行うものとする。

(入居の手続)

第8条 特定公共賃貸住宅の入居決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、規則で定める入居の手続きをしなければならない。

2 市長は、入居決定者が前項に定める手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第9条 特定公共賃貸住宅の家賃は、月額とし、法第13条第1項の規定に基づき、法施行規則第20条に定める算出方法により算出した額の範囲内において、別表のとおり定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める算出方法に基づき、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変更に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について、改良を実施したとき。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、特定公共賃貸住宅に入居した日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの分を徴収する。ただし、入居又は明け渡した場合の家賃は、その月の使用期間が1カ月に満たないときの家賃は、日割計算した額とする。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が第16条に規定する手続きを経ないで、特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合は、その事実を知った日までの家賃を第1項の規定に準じて徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病等にかかり、収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前二号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(敷金)

第12条 市長は、入居者から3カ月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付さない。

(管理業務)

第13条 市長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適切かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第14条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき理由により特定公共賃貸住宅を損傷し、又は滅失したときは、前項の規定にかかわらず入居者は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第15条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

4 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

5 入居者は、住宅の敷地内に工作物を設けてはならない。

(退去手続)

第16条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、7日前までに別に市長が定めるところにより届け出て、当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当した場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第5条に規定する入居者の資格要件のいずれかを欠くこととなったとき。

(5) 第15条の規定に違反したとき。

(6) 入居者が第22条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により、特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の管理)

第17条の2 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を入居者に供するための駐車場の管理は、第17条の3から第17条の7までに定めるところによる。

(使用者資格)

第17条の3 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第17条第1項第1号から第5号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第17条の4 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者に使用させることができる。

(使用料)

第17条の5 市長は、駐車場の使用者から毎月近傍同種の駐車場の使用料以下で定める額の使用料を徴収することができる。

2 前項の近傍同種の駐車場の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 駐車場の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

(2) 市長が定めるところにより算出した修繕費及び管理事務費の額

(3) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条第3項に規定する台帳に記載された固定資産の価格(駐車場が借上げに係るものであるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格又は比準価格)に100分の4を乗じて得た価格

3 第1項の駐車場の使用料は、1区画につき月額2,540円とする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

5 市長は、駐車場の使用者に特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該駐車場の使用料を免除することができる。

(明渡請求)

第17条の6 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第17条の3に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第15条の規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な事由がなくて1月以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第17条の7 第10条第15条及び第16条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第15条並びに第16条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第18条 市長は、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するために、必要に応じて住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が入居者のうちから委嘱又は任命する。

3 住宅管理人は、市長の指導を受けて、修繕すべき箇所等、入居者との連絡の事務などを行う。

4 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(住宅の検査)

第19条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居者選考委員会)

第20条 第6条第2項に規定する入居者選考委員会は、赤平市市営住宅条例(平成9年条例第14号)第9条第4項に定める入居者選考委員会をもって充てるものとする。

(赤歌警察署長の意見の聴取)

第21条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、赤歌警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者

(2) 第17条の4第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者

2 市長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、赤歌警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第22条 市長は、前条第2項の規定による意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置を取るべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第23条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(駐車場使用料に関する経過措置)

2 駐車場使用料の額は、改正後の第17条の5第3項の規定にかかわらず平成18年度は月額1,000円、平成19年度は月額1,500円、平成20年度は月額2,000円とする。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

建設年度

構造

面積

規格

家賃

7

中層耐火構造3階建

38.23

1LDK

31,000円

赤平市特定公共賃貸住宅管理条例

平成7年9月25日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成7年9月25日 条例第21号
平成12年3月13日 条例第11号
平成18年1月31日 条例第15号
平成21年6月19日 条例第19号
平成25年12月13日 条例第28号
令和元年6月26日 条例第16号
令和2年3月17日 条例第10号