○赤平市債権管理条例施行規則

平成23年10月13日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市債権管理条例(平成23年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(賦課徴収に関する職務の委任等)

第2条 市長等(市長及び公営企業管理者をいう。)は、強制徴収公債権(市税を除く。)の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、当該徴収金の滞納処分等に係る職務を委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分等を行う場合にあっては、赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)第25条に規定する身分証明書を必ず携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(台帳の記載事項)

第3条 主管課長等(課長及びこれに相当する組織の長をいう。)は、その所管する本市の債権について、条例第5条に規定する台帳を、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成の上、適正に管理するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促後の期間)

第4条 条例第8条に規定する相当の期間は、1年を限度とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第13条に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第15条第1項第5号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)

2 赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和63年規則第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

赤平市債権管理条例施行規則

平成23年10月13日 規則第25号

(平成24年1月1日施行)