○赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和63年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が指定する日までに、当該土地の所在、地積等を下水道事業受益者申告書(様式第1号)により市長に申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条ただし書の規定に基づく協議により負担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が同項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。

(受益者の変更の届出)

第3条 条例第9条の規定に基づく受益者の変更の届出は、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第2号)によって、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき又は新たに共有となったときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取り扱い)

第4条 市長は、第2条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、同項前段の規定に基づき土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の地積)

第5条 負担金の額の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、市長は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測により認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する通知は、同条第1項に規定する受益者(第2項による通知を受ける受益者を除く。)に対して、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、第3条第1項に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対してその変更後の負担金の額を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の納期等)

第7条 受益者は、条例第6条第1項に規定する負担金の額を20で除して得た期別の負担金額を毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 6月16日から同月30日まで

(2) 第2期 9月16日から同月30日まで

(3) 第3期 11月16日から同月30日まで

(4) 第4期 翌年1月16日から同月31日まで

2 前項の各期別の負担金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金額に加算するものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。

4 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第5号)(以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、受益者が条例第7条各号の一に該当すると認めたときは、その者の申請に基づき、負担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることができる。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の理由の発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)又は下水道事業受益者負担金徴収猶予却下通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。

4 第1項の規定により負担金の徴収を猶予する期間は、次に定めるところによる。

(1) 専業農家又はこれに準ずる者の田、畑については、宅地化されるまでの期間。ただし、その期間が5年を超えるときは5年間とする。

(2) 災害、盗難その他の事故のときは、その状況により、2年以内の期間とする。

(3) 土地の状況により、市長が特に徴収猶予又は徴収猶予の延長を必要と認めたときは、市長の認定する期間とする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 市長は、前条第3項の規定により徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。

(2) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 第12条第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、その者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けとった日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、申請者に下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第11条 市長は、前条第2項の規定に基づき減免をした後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第12条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(8) 詐欺その他不正の行為により負担金の賦課を免かれ若しくは免かれようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき繰上徴収するとき、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第13条 市長は、条例第10条第3項の規定に基づき次の各号の一に該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づき申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(督促)

第14条 市長は、条例第10条第2項に規定する督促は、督促状(様式第15号)によるものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第15条 市長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(納付管理人の設定等)

第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て、納付管理人を定め、これを第2条の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、また同様とする。

2 前項に規定する届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人(変更・廃止)(様式第16号)によって、市長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第17条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(審査請求等)

第18条 負担金に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第18号又は様式第18号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の審査請求に対する裁決は、下水道事業受益者負担金審査請求裁決通知書(様式第19号)によるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第10条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例区分

減免の対象となる土地

減免率(%)

1 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの

1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地

 

(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75

(2) 一般庁舎用地

50

(3) 病院及び公務員宿舎用地

25

2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

 

(1) 学校及び社会福祉施設用地

75

(2) 一般庁舎用地

50

(3) 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずる施設用地

50

(4) 病院及び公務員宿舎用地

25

(5) 公営住宅用地

25

2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの

1 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの

1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている受益者の所有する土地

100

5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの

1 事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者の所有する土地

負担した額又は提供した土地等の評価額に対応する範囲で減免

6 条例第8条第2項第6号の規定に係るもの

1 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で不特定多数の使用に供している土地

 

(1) 道路、公園、広場及び河川用地

100

2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地で、本来の用に供している土地

 

(1) 墓地、納骨堂

100

(2) 境内地

50

3 JRの施設に係る土地

 

(1) 踏切、駅前広場

100

(2) 駅舎、プラットホーム

50

(3) 軌道

25

4 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地

75

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75

6 町内会が使用する会館用地

100

7 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

市長が定める率

様式 略

赤平市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和63年10月1日 規則第18号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第3節 下水道事業
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第18号
平成13年9月27日 規則第19号
平成18年3月10日 規則第14号
平成21年12月24日 規則第21号
平成23年3月18日 規則第4号
平成23年10月13日 規則第25号
平成25年3月25日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第19号