○赤平市立保育所条例施行規則
昭和62年3月30日
規則第3号
赤平市立保育所設置条例施行規則(昭和49年規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市立保育所条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施に関し必要な事項を定める。
(入所定員)
第2条 保育所の入所定員は、次のとおりとする。
(1) 赤平市立文京保育所 90人
(2) 赤平市立若葉保育所 45人
(開所時間及び保育時間)
第3条 保育所の開所時間は、午前7時00分から午後6時00分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による保育必要量の認定を受けた同法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子ども(以下「認定子ども」という。)について保育所が行う保育の時間(以下「保育時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の時間を認定された認定子どもに係る保育時間をいい、午前7時00分から午後6時00分までとする。
(2) 保育短時間 保育必要量として1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間を認定された認定子どもに係る保育時間をいい、午前8時00分から午後4時00分までとする。
3 認定子どもに該当しない児童の保育時間は、第1項に規定する開所時間の範囲内において、市長が必要と認める時間とする。
(入所制限)
第4条 保育所に入所できる乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)のうち、次の各号の一に該当する者は、市長は入所を承認しないことができる。
(1) 感染症又は悪質の疾患をもっている者
(2) 心身が虚弱で保育所における保育が困難な者
(3) 他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある者
(入所の申込み)
第5条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(退所)
第7条 入所中の児童を退所させようとする保護者は、保育所長を経由して市長に退所届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、入所中の児童が次の各号の一に該当すると認めたときは、入所を解除し、停止又は変更させることができる。
(1) 感染症又は悪質の疾病にかかったとき。
(2) 心身の障害その他によって保育所において保育することが不適当又は困難であるとき。
(3) 入所理由が消滅したとき。
(4) 正当の理由がなく引続き10日以上無断欠席したとき又は児童が引続いて1ケ月以上欠席したとき。
3 市長は、入所を解除したときは保育実施解除通知書(様式第4号)により当該児童の保護者及び保育所長にその旨を通知しなければならない。
(保育料の徴収)
第8条 市長は、児童の保護者から入所児童の入所後に要する費用の全部又は一部を保育料(条例第10条第1項に規定する保育料をいう。以下同じ。)として徴収するものとする。
2 保育料は、入所児童の年齢及び児童の保護者の市町村民税の課税状況等に応じて徴収することとし、その額は、別表に定めるところによるものとする。
(1) 月途中入所 前項の規定による当該月の保育料の額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25
(2) 月途中退所 前項の規定による当該月の保育料の額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25
4 入所児童が疾病その他の理由により、その月において引き続き15日(条例第4条に規定する休所日を含む。)以上欠席した場合は、その月の保育料を2分の1に減額する。
(保育料の減免)
第9条 市長は、災害その他やむを得ないと認められる事情により、児童の保護者の負担能力に著しい変動が生じ、保育料を負担することが困難と認められる場合においては、保育料を減免することができる。
3 市長は、前項による申請があったときは、その実態を調査し必要と認めるときは、減免事由の発生した日の属する月から、保育料の減免を行うものとする
(保育料の納期限)
第9条の2 保育料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
(住所等の異動届)
第10条 児童の保護者は、次の各号の一に異動が生じたときは、速やかに保育所長を経由して市長に届け出なければならない。
(1) 児童及び保護者の住所
(2) 家族の構成及び家庭の状況
(3) その他必要と認める事項
(職員)
第11条 条例第5条に規定する職員のほか、副所長、主任保育士、嘱託医及びその他の職員を置くことができる。
(事務)
第12条 保育所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。所長に事故があるとき又は欠けたときは、副所長が、所長、副所長がともに事故あるとき又は欠けたときは、所長があらかじめ指定する職員が、その事務を代理する。
2 副所長は、所長の命を受けて保育業務及び庶務を掌り、所属職員を指揮監督する。
3 主任保育士及び保育士は、所長及び主任主任保育士及び保育士の命を受けて保育業務に従事する。
4 その他の職員は上司の命を受けて担当業務に従事する。
(備付け帳簿等)
第13条 保育所には、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 保育児童台帳(様式第7号)の写
(2) その他必要な帳簿及び表
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(費用の経過措置)
2 平成29年4月1日から当分の間、第8条の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で第2子以降の3歳未満児の保育料は無料とする。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、平成元年12月25日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所の申し込み及び入所の承諾等改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第39号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所の申し込み及び入所の承諾等改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所の申し込み及び入所の承諾等改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所申込及び入所の承諾等改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度及び平成19年度における保育料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
平成18年度保育料徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
第2階層 | 第1階層及び第5~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
第3階層 | 均等割の額のみ | 14,000 | 11,000 | 11,000 | |
第4階層 | 所得割の額のある世帯 | 19,500 | 16,500 | 16,500 | |
第5階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 21,000円未満 | 25,000 | 22,000 | 22,000 |
21,000円以上42,000円未満 | 25,800 | 22,800 | 22,800 | ||
42,000円以上64,000円未満 | 26,600 | 23,600 | 23,600 | ||
第6階層 | 64,000円以上96,000円未満 | 31,600 | 27,800 | 27,600 | |
96,000円以上128,000円未満 | 33,200 | 28,600 | 28,300 | ||
128,000円以上160,000円未満 | 34,800 | 29,500 | 29,000 | ||
第7階層 | 160,000円以上242,000円未満 | 40,000 | 33,600 | 33,000 | |
242,000円以上324,000円未満 | 41,800 | 34,500 | 33,600 | ||
324,000円以上408,000円未満 | 43,600 | 35,300 | 34,300 | ||
第8階層 | 408,000円以上 | 53,000 | 39,600 | 38,500 |
平成19年度保育料徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
第2階層 | 第1階層及び第5~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
第3階層 | 均等割の額のみ | 14,000 | 11,000 | 11,000 | |
第4階層 | 所得割の額のある世帯 | 19,500 | 16,500 | 16,500 | |
第5階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 21,000円未満 | 25,000 | 22,000 | 22,000 |
21,000円以上42,000円未満 | 26,600 | 23,600 | 23,600 | ||
42,000円以上64,000円未満 | 28,200 | 25,200 | 25,200 | ||
第6階層 | 64,000円以上96,000円未満 | 33,200 | 28,600 | 28,200 | |
96,000円以上128,000円未満 | 36,400 | 30,200 | 29,600 | ||
128,000円以上160,000円未満 | 39,600 | 32,000 | 31,000 | ||
第7階層 | 160,000円以上242,000円未満 | 45,000 | 35,200 | 34,000 | |
242,000円以上324,000円未満 | 48,600 | 37,000 | 35,200 | ||
324,000円以上408,000円未満 | 52,200 | 38,600 | 36,600 | ||
第8階層 | 408,000円以上 | 66,000 | 42,200 | 40,000 |
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤平市立保育所設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤平市立保育所設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の赤平市立保育所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた保育の実施に係る保育料について適用し、同日前に受けた保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の赤平市立保育所条例施行規則別表の規定は、平成28年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の赤平市立保育所条例施行規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の赤平市立保育所条例施行規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条第2項関係)
保育料表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 4,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 9,750円 | 8,250円 | 9,650円 | 8,150円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 15,000円 | 13,500円 | 14,800円 | 13,300円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 22,250円 | 20,750円 | 21,950円 | 20,450円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 30,500円 | 29,000円 | 30,050円 | 28,550円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 40,000円 | 38,500円 | 39,400円 | 37,900円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 52,000円 | 50,500円 | 51,200円 | 49,700円 |
備考
1 この表における「3歳未満児」とは当該年度の初日の前日において3歳未満の児童をいい、「3歳以上児」とは当該年度の初日の前日おいて3歳以上の児童をいう。
2 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに入所児童の保護者が法第6条の4に規定する里親である世帯をいう。
3 この表における「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。
4 この表における「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
5 世帯の階層区分は、児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者のうち、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えているものに限る。)全員の市町村民税課税額の合計額その他事情に応じて決定する。
6 児童の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第8階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
(3) その他の世帯 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認める世帯をいう。
階層区分 | 保育料の額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。) | 4,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
8 同一世帯において、次の各号のいずれかに該当する者(以下「算定児童」という。)が複数人いる場合、この表の規定にかかわらず、算定児童のうち2番目以降に年齢の高い児童の保育料については無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に在籍している者
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍している者
(3) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けている者
(4) 法第39条第1項に規定する保育所に入所している者
(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍している学校教育法第1条に規定する小学校就学の始期に達するまでの者
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に在籍している者
(7) 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けている者
9 第2階層から第4階層までの階層に認定された世帯(市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯を除く。)に属する児童と生計を一にする特定被監護者等が当該児童を含めて2人以上いる場合であって、当該児童が当該特定被監護者等のうち年長順に2人目以降の子どもであるときにおける当該児童の保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
階層区分 | 保育料(月額) | ||
年長順に2人目の子ども | 年長順に3人目以降の子ども | ||
備考7又は備考8の規定に該当しない場合 | 備考7又は備考8の規定に該当する場合 | ||
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層又は第4階層(第4階層にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限る。) | 別表第2(備考以外の部分に限る。)に定める額の2分の1の額 | 0円 | 0円 |
10 月の途中において、世帯の階層区分、算定児童その他保育料決定の基礎となる事項に変更が生じた場合、当該保育料の額は、当該事項に変更が生じた日の属する月の翌月の初日分から変更するものとする。