水道料金の改定により家計のひっ迫が見込まれる下記の要件に該当する世帯については、水道料金の一部を福祉的に軽減する福祉減免を実施します。
要件
福祉減免の対象となる世帯については以下のとおりです。
住民税均等割非課税世帯、均等割のみ課税世帯、又は均等割非課税の者と均等割のみ課税の者のみで構成された世帯のうち
- 障害者手帳(1・2級、3級の内部障害、精神1級、療育手帳A)をお持ちの方がいる世帯
- ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの児童を扶養している世帯
- 申請時に満70歳以上の者のみからなる世帯
のいずれかの世帯が該当となります。
なお、生活保護受給世帯は該当になりません。
福祉減免の申請について
福祉減免の申請については、令和7年5月1日時点において上記要件に該当している見込みの世帯に関しては市からご案内を送付いたします。
上記要件に該当し、5月中旬頃までに市から申請のご案内がないかたにつきましては、市役所上下水道課へお問い合わせくださいますようお願いします。
また、赤平市からのご案内については令和7年5月1日の一度のみとなります。5月2日以降に該当となるかたにつきましては、各自で申請及びお問い合わせをお願いします。
申請に必要な書類
- 申請書
申請書中段の同意書欄に記名押印があれば、要件に該当することを証明する書類(課税非課税証明書、住民票の写し、受給者証の写し、手帳の写しなど)は不要です。
1月1日(1月から5月までの間に申請する際は前年1月1日)時点で赤平市に住民票がないかた
- 申請書
- 前居住市町村での課税非課税証明書
申請書中段の同意書欄に記名押印があれば、税情報以外の要件に該当することを証明する書類(住民票の写し、受給者証の写し、手帳の写しなど)は不要です。
転入直後やその他赤平市で確認ができない場合は、必要な書類を求めることがあります。