生活に困窮していると見られる下記の要件に該当する世帯については、水道料金の一部を福祉的に軽減する福祉減免を実施します。
要件
福祉減免の対象となる世帯については以下のとおりです。
住民税均等割非課税世帯、均等割のみ課税世帯、又は均等割非課税の者と均等割のみ課税の者のみで構成された世帯のうち
- 障害者手帳(身障1・2級、3級の内部障害、精神1級、療育手帳A)をお持ちの方がいる世帯
- ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの児童を扶養している世帯
- 申請時に満70歳以上の者のみからなる世帯
のいずれかの世帯が該当となります。
なお、生活保護受給世帯は該当になりません。
令和8年度の福祉減免の申請について
令和8年度の福祉減免の申請については、令和8年5月1日より、各窓口にて受付を開始しております。申請書につきましては下記窓口、及び本ページに掲載しておりますので、各自で入手して頂きお手続きください。なお、申請につきましては通年で受け付けておりますが、令和7年度に適用となったものから継続して適用を希望される場合は、令和8年7月末日までに申請書をご提出くださいますようお願いいたします。
申請に必要な書類
- 申請書
同意書欄に記入があれば、要件に該当することを証明する書類(課税非課税証明書、住民票の写し、受給者証の写し、手帳の写しなど)は不要です。 - 印鑑(認印で可)
1月1日時点で赤平市に住民票がないかた
- 申請書
- 前居住市町村での課税非課税証明書
申請書の同意書欄に記名押印があれば、税情報以外の要件に該当することを証明する書類(住民票の写し、受給者証の写し、手帳の写しなど)は不要です。
転入直後やその他赤平市で確認ができない場合は、必要な書類を求めることがあります。
申請書の配布・提出場所
申請書につきましては以下の場所にて配布しております。
- 赤平市役所上下水道課
- 茂尻支所
- 平岸連絡所(午前のみ)
また、それぞれの配布場所にて申請書の提出が可能です。
申請書の提出の省略について
令和8年度以降申請書の提出を省略することができます。申請書下部の同意書、上段にチェックを入れることにより次回以降の申請書の提出を省略することができます。