【水道】水道料金改訂について

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水道管の老朽化や給水収益(料金収入)の減少による赤平市水道事業の財政収支の見直しを踏まえ、安心で安全な水道水の提供を行うため令和7年6月検針分以降の家庭用・業務用・大口業務用の水道料金を値上げします。

新料金の適用

 新しい水道料金が適用されるのは令和7年5月からで、実際に市民の皆様が目にするのは令和7年6月の検針票(※)です。赤平市では2ヶ月に一度の請求なので、6月の検針票の分は7月に請求があります。7月に請求する水道料金は、経過措置で改定前の料金と改定後の料金のそれぞれ1ヶ月分を合計して請求させて頂くこととなります。7月検針分以降は改定後の料金のみの適用となります。

※令和7年5月以降に新しく水道を契約したときや、開栓・再開栓したときは令和7年5月の検針分から新料金のみの適用となります。

新料金の計算方法について

 新しい料金の計算方法については、以下の表の通りです。

用途

基本水量及び料金(2ヶ月)

新料金

旧料金

水量

基本料金

超過料金

(1㎥当り)

水量

基本料金

超過料金

(1㎥当り)

家庭用

10㎥まで

2,574円

 

10㎥まで

1,676円

 

11㎥から

16㎥まで

3,960円

11㎥

2,702円

17㎥~

299.2円

12㎥から

16㎥まで

3,729円

17㎥~

288.10円

業務用

32㎥まで

9,196円

33㎥~2000㎥

308円

32㎥まで

8,307円

33㎥~2000㎥

290.19円

2001㎥~ 

292.6円

2001㎥~ 

275.52円

大口

業務用

20,000㎥まで

3,960,000円

20,001㎥~220円

20,000㎥まで

2,530,000円

20,001㎥~176円

             

新料金早見表

新料金の早見表については、以下のファイルからご覧ください。

【家庭用・業務用】上下水道料金早見金表(消費税10) (PDF 43.9KB)

 

水道料金の福祉減免について

水道料金の改定により家計のひっ迫が見込まれる下記の要件に該当する世帯については、水道料金の一部を福祉的に軽減する福祉減免を実施します。

要件

福祉減免の対象となる世帯については以下の通りです。

住民税均等割非課税世帯、均等割のみ課税世帯、又は均等割非課税の者と均等割のみ課税の者のみで構成された世帯のうち

障害者手帳(1・2級、3級の内部障害、精神1級、療育手帳A)をお持ちの方がいる世帯 

ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの児童を扶養している世帯

申請時に満70歳以上の者のみからなる世帯

のいずれかの世帯が該当となります。

※生活保護受給世帯は該当になりません。

福祉減免の申請について

 福祉減免の申請については、令和7年5月1日時点において上記要件に該当している見込みの世帯に関しては市からご案内を送付させて頂きます。上記要件に該当し、5月中旬頃までに市から申請のご案内がない方につきましては、市役所上下水道課へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。また、赤平市からのご案内については令和7年5月1日の一度のみとさせて頂きますので、5月2日以降に該当となった方につきましては、各自で申請及びお問い合わせをお願いいたします。

申請に必要な書類

福祉減免には上記申請書の他に、以下の書類が必要です。

申請書(申請者全員)

福祉減免申請書 (XLSX 14.2KB)

住民税について確認が取れる書類(申請者全員)

令和6年(昨年)1月1日時点に赤平市に住民票があった方は、申請書中段の税情報確認欄に記名押印し同意して頂ければ、市でお調べいたします。

令和6年(昨年)1月1日時点に赤平市に住民票がなかった方は、申請書中段の税情報確認欄へ記名押印と、前居住市町村での課税・非課税証明書が必要です。

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