東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、北海道が開設するマッチングサイトを通じて赤平市に移住して就業・起業した方に移住支援金を支給します。
東京圏から赤平市に移住をお考えの方へ
移住支援金の額
- 世帯で移住の場合:100万円
- 単身で移住の場合:60万円
移住支援金の対象者(主な要件)
下記の(1)から(3)すべてに該当する方が対象となります。
(1)移住元が次のすべてに該当する方
- 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 転入する直前に連続して1年以上東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※1:東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2:条件不利地域
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
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埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房務市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)令和3年(2021年)8月20日以降に赤平市に転入した方
(3)北海道が運営する就職マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方または北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業」補助金の交付決定を1年以内に受けて起業した方など
※対象要件の詳細については、北海道の移住支援金特設ページ(移住者向け)をご確認ください。
移住支援金交付までの流れ
※申請は、移住(住民票の移動)から1年以内
※移住と就業(起業)は要件を満たしている場合は、どちらが先でも問題ありません。
就業の場合
- マッチングサイト掲載の企業に応募
- 内定
- 就業
- 就業後3カ月以上経過してから移住先の市町村へ移住支援金の申請手続き
- 支援金の支給
テレワーク移住の場合
- 自己の意思により移住
- 転入後3カ月以上経過してから移住先の市町村へ移住支援金の申請手続き
- 支援金の支給
起業の場合
- 地域課題解決型起業支援金に応募
- 審査
- 交付決定
- 移住先の市町村へ移住支援金の申請手続き(交付決定から1年以内)
- 支援金の支給
申請方法
予備登録申請
就業の場合は就業後1か月以内、起業またはテレワークの場合は赤平市に転入した後1か月以内に予備登録申請をしてください。
必要書類
UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付予備登録申請書(DOCX 12.3KB)
本申請
予備登録申請を行った方は、転入から3か月以上1年以内(就業の方は就業から3か月経過後)に本申請を行ってください。
必要書類
- UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付申請書 (DOCX 15.6KB)
- 就業先の発行した就業証明書(就業の場合) (DOCX 26.3KB)
- 就業先の発行した就業証明書(テレワークの場合) (DOCX 25.7KB)
- 北海道が交付する起業支援金交付決定通知書の写し(起業の場合)
- 本人確認書類(免許証など)
- その他対象要件を満たすことを証する書類(移住元の住民票の除票写しなど)
※対象区分により提出書類が異なります。
申請先およびお問い合わせ
赤平市企画課企画調整係
参考資料
北海道では移住支援金対象法人を募集しています
「北海道が運営する就職マッチングサイトに掲載いただく求人」(企業の掲載料無料)を次のとおり募集しておりますので、ぜひご登録ください。
次に掲げる事項のすべてに該当する法人
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人、又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。
- 資本金10億円以上の法人でないこと。
- みなし大企業でないこと。
- 本店所在地が東京圏外の地域又は条件不利地域にある法人であること。(本社の所在地が東京圏でも、求人の対象が道内市町村における勤務地限定型社員の場合は可)
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
参考資料
- マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書 (XLSX 38.7KB)
- 移住支援金対象法人登録マニュアル (PDF 2.03MB)
- 北海道移住支援金制度法人向けQ&A (PDF 685KB)
お問い合わせ先
北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
「法人募集のパンフレットを見た」とお伝えください。
- 電話番号:011-251-3896