令和3年度から適用される個人市民税の主な税制改正

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令和3年度から適用される個人市民税の主な税制改正

令和3年度から市・道民税に適用される主な税制改正の内容は次のとおりです。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、特定の収入のみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
改正後:令和3年度以降(令和2年分以降)

給与等の収入金額

給与所得控除額

162万5,000円以下

55万円

162万5,000円超
180万円以下

収入金額×40パーセント
-10万円

180万円超
360万円以下

収入金額×30パーセント
+8万円

360万円超
660万円以下

収入金額×20パーセント
+44万円

660万円超
850万円以下

収入金額×10パーセント
+110万円

850万円超

195万円

改正前:平成30年度から令和2年度まで(平成29年分から令和元年分まで)

給与等の収入金額

給与所得控除額

162万5,000円以下

65万円

162万5,000円超
180万円以下

収入金額×40パーセント

180万円超
360万円以下

収入金額×30パーセント
+18万円

360万円超
660万円以下

収入金額×20パーセント
+54万円

660万円超
850万円以下

収入金額×10パーセント
+120万円

850万円超

220万円

公的年金等に控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に195万5,000円の上限額が設定されます。
  3. 公的年金等に対する雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円が2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記の見直し後の金額から引き下げられます。

改正後:令和3年度以降(令和2年分以降)

公的年金等に対する雑所得以外の所得金額の表:1,000万円以下(65歳以上)

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

330万円以下

110万円

330万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+27万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+68万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+145万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

公的年金等に対する雑所得以外の所得金額の表:1,000万円超2,000万円以下(65歳以上)

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

330万円以下

100万円

330万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+17万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+58万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+135万5,000円

1,000万円超

185万5,000円

公的年金等に対する雑所得以外の所得金額の表:2,000万円超(65歳以上)

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

330万円以下

90万円

330万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+7万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+48万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+125万5,000円

1,000万円超

175万5,000円

公的年金等に対する雑所得以外の所得金額の表:1,000万円以下(65歳未満)

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

130万円以下

60万円

130万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+27万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+68万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+145万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

公的年金等に対する雑所得以外の所得金額の表:1,000万円超2,000万円以下(65歳未満)

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

130万円以下

50万円

130万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+17万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+58万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+135万5,000円

1,000万円超

185万5,000円

公的年金等に対する雑所得以外の所得金額の表:2,000万円超(65歳未満)

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

130万円以下

40万円

130万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+7万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+48万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+125万5,000円

1,000万円超

175万5,000円

改正前:平成30年度から令和2年度まで(平成29年分から令和元年分まで)

表:65歳以上のかたの控除額

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

330万円以下

120万円

330万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+37万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+78万5,000円

770万円超

収入金額×5パーセント
+155万5,000円

表:65歳未満のかたの控除額

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

130万円以下

70万円

130万円超
410万円以下

収入金額×25パーセント
+37万5,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×15パーセント
+78万5,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×5パーセント
+155万5,000円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
  3. 上記の見直しに伴い、前年の合計所得額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
改正後:令和3年度以降(令和2年分以降)

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超
2,450万円以下

29万円

2,450万円超
2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

改正前:令和2年度まで(令和元年分まで)

合計所得金額

基礎控除額

所得制限なし

33万円

所得金額調整控除の創設

(1)給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

 (ア)本人が特別障がい者に該当する。

 (イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する

 (ウ)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

(2)給与所得および公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円

その他の見直し

  1. 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更されます。
  2. 配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更されます。
  3. 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更されます。
  4. 障がい者、未成年者、寡婦および寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が125万円以下から135万円以下に変更されます。
  5. 均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

    【改正前】28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は17万円

    【改正後】28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は17万円

  6. 所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

    【改正前】35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円

    【改正後】35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円

  7. 家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が65万円から55万円に変更されます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

(1)未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

(2)寡夫控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円、(年収678万円)以下)を設けることとなりました。

(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

(3)個人住民税の非課税措置の見直し

上記対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定しないこととされました。

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