個人市民税

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個人の市民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されます。

納税義務者

条件一覧表
区分 赤平市に住所のある人 赤平市に住所はないが、事務所、事業所、又は家屋敷のある人
均等割 納税義務あり 納税義務あり
所得割 納税義務あり 納税義務なし

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204.4万円未満)であった人


均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の金額以下の人

  • 扶養家族のないかた28万円
  • 扶養家族のあるかた【計算式】28万円×(扶養人数+1)+17万円

所得割がかからない人

  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
  • 扶養家族のないかた35万円
  • 扶養家族のあるかた【計算式】35万円×(扶養人数+1)+32万円

税率

  • 均等割
    • 市民税3,500円
    • 道民税1,500円
  • 所得割 10パーセント(市民税6パーセント、道民税4パーセント)

納税の方法

1.普通徴収

納税通知書により市役所から通知を受け、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただく方法です。

2.給与からの特別徴収

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きし、これを翌月の10日までに市に納入していただく方法です。

3.公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市から通知され、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から天引きして、これを翌月の10日までに納入していただく方法です。

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