農耕作業用トレーラ等に対する基準緩和について

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 トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等、所要の法令の整備が行われ、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

 

参考

国土交通省ホームページ

「報道発表資料:トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。~国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について~ - 国土交通省」

参考資料 (PDF 141KB)

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車の該当要件等

小型特殊自動車の要件
用途

車両の長さ

車両の幅

車両の高さ

最高速度

農耕作業用

制限なし

制限なし

制限なし

時速35km以下

その他

4.7m以下

1.7m以下

2.8m以下

時速15km以下

  • 農耕作業用自動車のうち最高速度が時速35km以上のもの、小型特殊自動車に該当しないフォークリフト、ショベルローダなどは大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合には、固定資産税の対象になりますので、市役所にて償却資産の申告が必要となります。
  • 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては下記をご覧ください。

参考

農林水産省ホームページ

「作業機付きトラクターの公道走行について:農林水産省」

農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック (PDF 479KB)

課税について

 小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)が課税され、公道を走行する・しないに関わらず、所有していることに基づいて課税の対象となります。

 農耕作業用の小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、市役所にて軽自動車税(種別割)に関する申告を行い、ナンバープレートを取得してください。

申告の手続きや税率につきまして、詳しくは下記をご覧ください。

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