水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について

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日頃より、赤平市の水道事業に御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)年10月1日より指定の更新制が導入されます。

この改正法により指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

なお、今後更新手続きの変更等があった場合にはホームページでお知らせします。

1 有効期間及び更新の受付期間

表 : 更新受付期間と有効期間
赤平市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
1998年(平成10年)4月1日から1999年(平成11年)3月31日 2020年(令和2年)9月29日までの1年間
1999年(平成11年)4月1日から2003年(平成15年)3月31日 2021年(令和3年)9月29日までの2年間
2003年(平成15年)4月1日から2007年(平成19年)3月31日 2022年(令和4年)9月29日までの3年間
2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日 2023年(令和5年)9月29日までの4年間
2013年(平成25年)4月1日から2019年(令和元年)9月30日 2024年(令和6年)9月29日までの5年間

初回の手続きについては、上下水道課より封書にてお知らせいたします。

2 更新申請に必要な提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 選任予定の給水装置工事主任技術者の免状及び技術者証の写し
  • 定款、登記事項証明書等

※更新手数料はかかりません。

3 給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について赤平市が確認する項目

  • 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  • 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  • 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

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