マナーからルールへ!多数の者が利用する施設の受動喫煙対策が強化されています!
法律の全面施行に向けたスケジュール
- 2019年1月24日一部施行1(喫煙する際の周囲の状況への配慮義務)
- 2019年7月1日一部施行2、原則敷地内禁煙(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)
- 2020年4月1日全面施行、原則屋内禁煙(上記以外の施設等)
屋内は原則禁煙です
多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。このことに違反すると、罰則の対象となることもあります。ただし、所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。
屋外を含めた施設内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、屋内は完全禁煙となり、喫煙室等の設備を設けることも出来ません。ただし、こうした施設の屋外には必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
全ての20歳未満のかたは喫煙エリア立入禁止です
20歳未満のかたについては、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止です。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
喫煙室がある店舗・施設もあります
施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。
喫煙室には標識掲示義務があります
喫煙専用室設置施設等標識
○たばこの喫煙が可能 ×飲食の提供不可 → 一般的な事業者が適合、20歳未満は喫煙エリア立入禁止
特定施設(注記1)以外では、喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。喫煙専用室内では、喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービス等を提供することはできません。一方、指定たばこ専用喫煙室内では、経過措置として、喫煙が加熱式たばこ(注記2)に限定されますが、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
注記
- 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関が特定施設にあたります。これらの特定施設では屋内に喫煙施設を置くことはできません。屋外に適切な設備を備えた場合に限り、その場所を喫煙可能とすることはできます。
- 当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。
加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識
△加熱式たばこに限定して喫煙が可能 ○飲食の提供可能 → 一般的な事業者が適合(経過措置)、20歳未満は喫煙エリア立入禁止
特定施設(注記1)以外では、喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。喫煙専用室内では喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービス等を提供することはできません。一方、指定たばこ専用喫煙室内では、経過措置として喫煙が加熱式たばこ(注記2)に限定されますが、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
注記
- 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関がこれにあたります。これらの特定施設では屋内に喫煙施設を置くことはできません。屋外に適切な設備を備えた場合に限り、その場所を喫煙可能とすることはできます。
- 当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。
喫煙目的室設置施設等標識
○たばこの喫煙が可能 ○飲食の提供可能 → 特定事業目的施設(シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設)に限定、20歳未満は喫煙エリア立入禁止
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。なお、人の居住の用に供する場所(住宅、ホテルや福祉施設の個室等)は、規制対象外です。
喫煙可能室設置施設標識
○たばこの喫煙が可能 ○飲食の提供可能 → 20歳未満は喫煙エリア立入禁止(店全体が喫煙可能(空間分煙含む)である場合は20歳未満の入店禁止)
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として、こうした飲食店を既存特定飲食提供施設とし(注記1)、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
注記
- 既存特定飲食提供施設の詳細については改正法のポイント:既存特定飲食提供施設の考え方(厚生労働省ホームページ)をご覧下さい。
改正法のポイント|なくそう!望まない受動喫煙。「既存特定飲食提供施設の考え方」(厚生労働省ホームページ)
違反者には過料が課せられます
飲食店、病院や学校、その他全ての施設で対策が必要です!!
飲食店経営者、事業主、施設管理者、衛生管理者等の皆さんは必見
なくそう望まない受動喫煙「事業者の皆さん」(厚生労働省ホームページ)
職場における受動喫煙対策も必要です!!
職場においては、健康増進法はもちろん、労働安全衛生法により、従業員等の受動喫煙対策が必要です
その他、詳しい制度内容は次のページで確認してください。