マナーからルールへ!健康増進法改正に基づき市の施設において受動喫煙防止に取り組みます
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望まない受動喫煙の防止を図るため、以下の敷地内は駐車場を含め全面禁煙(加熱式たばこを含みます)となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、敷地内駐車場車内での喫煙も認められませんのでご了承願います。
敷地内禁煙対象施設
- 市役所・茂尻支所・平岸連絡所
- 文京保育所・若葉保育所・文京児童館・豊里児童センター・赤平児童館・茂尻児童館・平岸児童館・子育て支援センター
- 平岸コミセン・ふれあいホール・コミセン別館
- 東公民館・市民プール・図書館
※あかびら市立病院、市内小中学校、幼稚園は既に敷地内禁煙となっています。
また、改正健康増進法では喫煙が可能な場所においても、喫煙者には「できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮する」配慮義務が課せられます。
参考:施設管理権原者の責務
- 喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備(灰皿、スモークテーブル等)を設置してはならない
- 喫煙禁止場所で喫煙をしている者(喫煙をしようとする者)に対して、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない
改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。
改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。
また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。