軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車検証の使用者の欄に記載されているかたに、使用の本拠の位置 (保管場所) の住所を管轄している市区町村から課税される地方税です。
軽自動車の廃車・名義変更手続きの確認
平成31年【広報あかびら 新春号】に掲載されています。
郵送での手続き
軽自動車協会に行くことができない場合、郵送で登録抹消手続きが行えます。
区分 | 一時的抹消 | 完全抹消 | 名義変更 |
---|---|---|---|
手続きの内容 | 使用しないので登録を一時解除する場合。 ※再登録可能。 |
解体(廃車)のみしか方法がない場合。 ※再登録不可。 |
他者へ譲渡する、または譲渡した場合。 |
必要書類など |
|
|
|
手数料 | 4,200円 | 4,235円 | 4,235円 |
注意事項
車検証およびナンバープレートがない場合は市役所税務課窓口で車台番号と車両番号を確認し、送付すること(手書きでも受け付け可能)。
北海道陸運協会に支払う費用
手数料については、一時的抹消が4,200円、完全抹消・名義変更については4,235円になります。
※申請依頼書は、税務課窓口でもご用意しています。
直接ご自分で申請されるかた

直接、ご自分で申請されるお客様は、以下の書面をご利用ください。
検査証返納届・解体の届出(登録の完全抹消の場合)
- 解体の届出
- 返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請
- 解体の届出及び自動車重量税還付申請
登録の一時抹消や名義変更
- 新規検査
- 自動車検査証記入申請(名義変更や住所変更の場合)
- 自動車検査証返納届出
- 自動車検査証返納証明書交付申請(登録の一時的抹消の場合)
- 継続検査
- 構造等変更検査
- 自動車検査証再交付
- 検査標章再交付
- 限定自動車検査証再交付
注記
長3サイズの封筒がお手元にあり、パソコンを使い印刷ができる場合は、次のPDFにて、ご印刷ください。
またナンバープレートをお持ちの場合は、長3封筒では収まりませんので、別途角2の封筒をご用意いただき、ご自分で宛先などを書いてお手続きください。
いずれも封筒の宛先は、【一般財団法人 北海道陸運協会 業務課 御中】となります。
※軽自動車の登録・抹消ほか手続き一切についての窓口は、【軽自動車検査協会】ではありますが、ここでご案内している手続きは、【国土交通省札幌運輸支局と同じ敷地内に所在】する【一般財団法人 北海道陸運協会】が、あなたの代わりに代行手続きを進め、【軽自動車の登録や抹消、名義変更】などをしてくれるというものです。
また、【北海道陸運協会に支払う費用(上記参照)】については、直接かつ事前にお電話にて【北海道陸運協会 業務課】の指示をいただく必要があります。
申請前には、あらかじめ【北海道陸運協会 業務課】まで、お電話でお問い合わせくださいますようお願いいたします。
お問い合わせ・送付先
一般財団法人 北海道陸運協会 業務課
電話番号:011-721-3326
郵便番号:065-0028
住所:札幌市東区北28条東1丁目
参考リンク
上記でご案内しております軽自動車にかかる登録・抹消などの手続きは赤平市が担う業務ではありませんので、ご不明な点は軽自動車検査協会のホームページをご覧ください。但し、書面による手続きについては、【北海道陸運協会】となりますので、重ねてご案内申し上げます。