※証明書に関するお問い合わせは、赤平市役所税務課(電話番号0125-32-2219)までお電話ください。
窓口でご請求されるお客様
お持ちいただくもの
- 請求書(窓口に備え付けています)
- 本人確認書類
- 1点で良いもの(官公署発行の顔写真付きの書類)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポートなど
- 2点必要なもの(顔写真が付いていない)
- 健康保険証
- 年金手帳など
- マイナンバーを通知するために送付された「通知カード」は、本人確認書類として使用できません。
- 1点で良いもの(官公署発行の顔写真付きの書類)
- 手数料
- 所得・課税・扶養(市・道民税)証明 (1税目・単年度・1納税者につき) 300円
- 納税証明 (1税目・単年度・1納税者につき) 300円
- 固定資産評価証明 (土地1筆、家屋1件) 300円
- 固定資産税都市計画税公課証明 (単年度・1納税者につき) 300円
- 委任状
- 代理のかたが請求する場合に必要になります。ただし、請求内容が所得・課税・扶養(市・道民税)証明で、本人と同居されている親族のかたが代理で請求される場合は不要です。
-
その他
-
相続人のかたが請求する場合、相続人であることを証明する書類の写しが必要です。
-
市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります。このため、市税を納めた後あまり日をおかずに納税証明等を請求する場合には、念のため「領収書の写し」も同封してください。
-
インターネットを使用し市税を納めた場合、納税証明書を発行できるのは、納めた日の3週間後からとなります。それまでの間は、お支払手続き完了の画面を印刷したものや、クレジットカード会社からのご利用明細を同封いただいても、納税証明書は発行できません。
-
郵便請求のお客様
郵便請求のお客様は、次のことをご確認ください。

お送りいただくもの
- 請求書
- 所得・課税・扶養(市・道民税)証明、納税証明等請求書
- 固定資産評価証明、公課証明請求書は次の書類
- 日中、ご連絡のとれる電話番号を必ずお書きください。
- 本人確認書類(写し)
- 1点で良いもの(官公署発行の顔写真付きの書類)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポートなど
- 2点必要なもの(顔写真が付いていない)
- 健康保険証
- 年金手帳など
- マイナンバーを通知するために送付された「通知カード」は、本人確認書類として使用できません。
- 1点で良いもの(官公署発行の顔写真付きの書類)
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)
- 手数料については、「窓口でご請求されるお客様にお持ちいただくもの」の「手数料」をご確認ください。
- 別途郵便局に支払う手数料がかかります。
- 定額小為替がどんなものかはこのページの最下段をご覧ください。
- 返信用封筒
- あらかじめ宛先を記入し、切手を貼付してください。
- 長形3号封筒につきましては、プリンターの設定にもよりますが、次の封筒レイアウトを使用し印刷することができます。
- 委任状
-
代理のかたが請求する場合に必要になります。ただし、請求内容が所得・課税・扶養(市・道民税)証明で、本人と同居されている親族のかたが代理で請求される場合は不要です。
-
-
その他
- 相続人のかたが請求する場合、相続人であることを証明する書類の写しが必要です。
- 市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります。このため、市税を納めた後あまり日をおかずに納税証明書を請求する場合には、念のため「領収書の写し」も同封してください。
- インターネットを使用し市税を納めた場合、納税証明書を発行できるのは、納めた日の3週間後からとなります。それまでの間は、お支払手続き完了の画面を印刷したものや、クレジットカード会社からのご利用明細を同封いただいても、納税証明書は発行できません。
参考:定額小為替のイメージ