市・道民税申告と所得税の確定申告をしましょう
今年も市・道民税と所得税の申告の時期になりました。例年どおり市・道民税と所得税の申告を市役所コミセン多目的ホールと東公民館にて行います。必要なものをご確認のうえお越しくださいますようお願いいたします。
所得税の確定申告について
所得税の確定申告をされるかたはご自宅のパソコンやスマートフォンから「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」による電子申告が可能です。また、電子申告が困難なかたは、ご自身で確定申告書を作成し、税務署の窓口へ直接提出や郵送する方法もございます。郵送で提出する場合は、滝川税務署宛ではなく「札幌国税局業務センター」宛に送付していただきますようお願いいたします。
なお、確定申告の詳細につきましては国税庁のホームページをご確認ください。
【郵送先住所】
〒060-8510
札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎
札幌国税局業務センター宛
滝川税務署で確定申告をされるかたへ
滝川税務署の確定申告会場への入場は「入場整理券」が必要です。
- 会場内混雑緩和のため、確定申告会場への入場には入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
- 入場整理券は、国税庁LINE公式アカウントで事前発行もしくは会場で当日配布により入手可能ですが、配布状況によっては後日の来署をお願いする場合があり、申告期限間際は大変混雑しますので、来場される場合はお早めにお越しください。
- 入場整理券の入手方法について
所得税の確定申告が必要なかた
- 令和6年中に農業、営業等、不動産、配当、譲渡などで収入があったかた
- 令和6年中の給与収入が2千万円を超えるかた
- 給与所得者で令和6年12月31日までに退職したかた、2ヵ所以上で勤務していたかたなど年末調整ができなかったかた
- 年末調整済み給与と退職所得以外の合計所得が20万円を超えるかた
- 2か所以上から給与があり、主な給与所得以外の給与収入が20万円を超えるかた
- 自然災害などにより災害減免を受けて給与から源泉徴収猶予や還付を受けたかた
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料や機械・器具の使用料などを受け取っているかた
- 確定申告をすれば所得税が還付されるかた(還付申告はその年の1月1日以降、5年間提出することができます。)なお、所得税の確定申告が不要となる場合でも還付申告をされる場合は、すべての所得について申告をする必要があります。
公的年金収入が400万円以下のかたの申告について
公的年金収入が400万円以下のかたで、公的年金等以外の所得が20万円以下のかたは、所得税の確定申告は不要となりましたが、申告をされたほうが有利になる場合があります。(「公的年金等の源泉徴収票」に記載された控除以外に適用できる控除があるかたなど)また、その他の所得があるかたは所得税の申告は不要ですが市・道民税の申告が必要になります。生命保険料控除や医療費控除などについては申告をする事で受けられるため、申告をされないと市・道民税が高く計算される場合がありますので、ご注意ください。
次に該当するかたは滝川税務署にて相談・申告をお願いいたします
- 不動産譲渡所得(土地や建物の売買など)があるかた
- 配当所得(株の配当など)あるかた
- 株式譲渡所得(株式の取引)があるかた
- 青色申告をするかた
- 住宅借入金特別控除(初年度の申告)があるかた
市民税・道民税の申告は生活に直結しています!
市・道民税の申告によって国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険、児童扶養手当等の額が決定されますので、申告をされないことにより税や保険料が高くなってしまったり、医療費の助成が受けられなかったりするなどの場合がありますので、令和7年1月1日現在、赤平市に住所があるかたで下記に該当するかたは、必ず市役所にて申告をしてください。
市・道民税申告が必要なかた
- 令和6年中に農業、営業等、不動産、配当、譲渡などで収入があったかた
- 年末調整済みの給与所得以外の収入(生命保険などによる一時金、個人年金、副業収入など)があったかた※年末調整済み給与所得と退職所得以外の合計所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが市・道民税の申告が必要です。
- 公的年金、恩給(遺族年金を除く)の収入のみで、年金の源泉徴収票に記載されていない控除を受けたいかた
- 無収入のかた
- 遺族年金・障害年金の収入のみのかた
※ただし滝川税務署や郵送、またはe-Tax等にて確定申告をされたかたは、市役所での市民税・道民税の申告は必要ありません。
申告日程・時間など
赤平市コミュニティセンター 多目的ホール
期日 | 指定地域 (対象者) |
---|---|
2月12日 (水曜日) | 収入のないかた・障害年金受給者・遺族年金受給者 |
2月13日 (木曜日) | 収入のないかた・障害年金受給者・遺族年金受給者 |
2月14日 (金曜日) | 収入のないかた・障害年金受給者・遺族年金受給者 |
2月17日 (月曜日) | 大町・錦町・本町・泉町・東大町 |
2月18日 (火曜日) | 字赤平・住友地区・赤間地区 |
2月19日 (水曜日) | 字赤平・日の出地区・美園町 |
2月20日 (木曜日) | 豊栄町 |
2月21日 (金曜日) | 幌岡町・共和町・住吉町 |
3月2日 (日曜日) | 市内全域 |
3月3日 (月曜日) | 幸町 |
3月4日 (火曜日) | 昭和町・若木町東・若木町西 |
3月5日 (水曜日) | 若木町南・若木町北・東豊里町・西豊里町 |
3月6日 (木曜日) | 桜木町・豊丘町・字豊里 |
3月7日 (金曜日) | 宮下町 |
3月10日 (月曜日) | 東文京町 |
3月11日 (火曜日) | 北文京町 |
3月12日 (水曜日) | 西文京町 |
3月13日(木曜日) | 市内全域 |
3月14日(金曜日) | 市内全域 |
3月17日 (月曜日) 15時まで |
市内全域 |
赤平市コミュニティセンター多目的ホール(夜間申告)
期日 | 指定地域 |
2月19日 (水曜日) | 市内全域 |
3月11日 (火曜日) | 市内全域 |
東公民館
期日 | 指定地域 |
---|---|
2月23日 (日曜日) | 市内全域 |
2月25日 (火曜日) | 平岸曙町・平岸仲町・平岸南町・平岸西町・平岸桂町 |
2月26日 (水曜日) | 平岸東町・平岸新光町・茂尻本町・茂尻中央町 |
2月27日 (木曜日) | 百戸町・エルム町・茂尻春日町・茂尻新春日町 |
2月28日 (金曜日) 午前中のみ受付 |
茂尻新町・茂尻元町・茂尻栄町 |
受付時間
- 午前9時から11時30分まで※日曜受付は8時30分から受付開始
- 午後13時から16時まで※最終日の3月17日受付時間は15時まで
- ※2月19日(水曜日)及び3月11日(火曜日)の夜間申告の受付は17時から19時まで
注意
- 東公民館会場最終日の2月28日(金曜日)は、午前9時から11時30分の午前中のみの受付となります。
- 日曜受付以外の全日において午前9時前及び11時30分から13時は、受付できませんので、ご了承ください。
- 2月19日(水曜日)及び3月11日(火曜日)の夜間申告は、16時から17時は受付できませんので、ご了承ください。
- 2月24日(月曜日)は振替休日のため、申告受付は実施いたしません。
確定申告会場の混雑状況
申告期間中、確定申告会場の混雑状況をお知らせしています。申告会場へお越しになる際の参考にしてください。
- 確定申告会場の混雑状況
申告時のお願い
混雑を避けるためなるべく指定する期日にご来場ください。事情があり困難な場合は都合の良い日で構いません。例年混雑により待ち時間が長くなると予想されます。そのため医療費控除の計算(医療費控除の明細書への記入)や生命保険控除に使用する証明書の整理などの事前準備をお願いいたします。
※確定申告会場内でのコピーは行いませんので、必要な添付書類 (源泉徴収票、領収書など) は、事前にコピーなどされてからご申告ください。
申告に持参するもの
- マイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身分証明書 (運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、年金手帳、保険証など)
- 給与、年金、報酬のあるかたは、令和6年中の収入を示す資料 (源泉徴収票など)
- 営業収入、農業収入、不動産収入があるかたは、売上げ及び必要経費に関する資料(収支内訳書)
- 令和6年中に支払った社会保険料 (任意継続分、国民年金保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険など) の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、医療費の明細書、障がい手帳 (身体・療育・精神)
- 預金口座番号がわかるもの (通帳やキャッシュカードなど)
- ※申告書への押印(印鑑)は不要となりましたが所得税の納税で口座振替を新規で希望する場合は、銀行印が必要となります。
医療費の申告について
あなた自身やご家族が病気やケガなどのため支払った医療費がある時は、医療費の支出が「10万円」か「総所得金額等の5%」のどちらか低い方が基準額となり、基準額を超えた分が控除額となります。
この控除を受けるには、必ず申告をしなければなりません。
医療費控除について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
今年もご協力をお願いいたします!
あらかじめ、医療費控除の明細書や明細書に代わるメモなどを作成のうえお持ちいただくと、申告会場で領収書の仕分けや、人や病院ごとの医療費の計算にかかる時間が短縮されるため、申告書作成中にお待ちいただく時間がおよそ30分以上も短縮されます。さらに、会場内でお待ちいただく時間も短縮されていきますのでぜひ、ご協力をお願いいたします。
セルフメディケーション税制
がん検診、予防接種、定期健康診断など、健康の保持増進及び疾病の予防を行なっているかたで、検診などの費用とスイッチOTC医薬品 (医療用だった医薬品を有効成分や用法・用量をそのままに市販化したもの) の購入額が1万2千円を超えている場合、超えた分の金額が対象となります。控除の上限額は8万8千円です。
寄附金控除について
寄附金控除の適用を受けるには、前年中(1月1日から12月31日)に支払った寄附金について、確定申告または市・道民税の申告が必要です。申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附金を行なったことを証明できる書類が必要です。なお、受領証などは申告されるかたが寄付者として記載されているものに限ります。
なお、令和3年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について(国税庁ホームページ)
ふるさと納税のワンストップ特例の申請をされたかたで、その後確定申告をすることとなった場合は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて申告をおこなってください。確定申告をした場合、ワンストップ特例の申請は無効となるため、申告に含めなければ控除が受けられません。
復興特別所得税について
平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から令和19年12月31までの間に生ずる所得については源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。
記帳・帳簿などの保存制限について
事業所得、不動産所得、山林所得がある全てのかたについて、記帳と帳簿書類の保存が必要とされています。なお、この記帳・帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ないかたも対象となります。詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、滝川税務署までお問い合わせください。
関連リンク
国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp)
電話でのお問い合わせ
滝川税務署 (電話番号 0125-22-2191)
(お電話でお問い合わせの場合は、自動音声に従い「2」をお選びください)