市・道民税申告及び所得税の確定申告について

トップ記事市・道民税申告及び所得税の確定申告について

市・道民税申告と所得税の確定申告をしましょう

今年も市・道民税と所得税の申告の時期になりました。

例年どおり市・道民税と所得税の申告を市役所コミセン多目的ホールと東公民館にて行います。

必要なものをご確認のうえお越し下さいますようお願いいたします。

所得税の確定申告について

所得税の確定申告をされる方はご自宅のパソコンやスマートフォンから「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」による電子申告が可能です。

また、電子申告が困難な方は、ご自身で確定申告書を作成し、印刷後に税務署へ郵送する方法もございます。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためにも電子申告や郵送等での申告にご協力をお願い致します。

なお、確定申告の詳細につきましては国税庁のホームページをご確認ください。

確定申告特集

確定申告書等作成コーナー

滝川税務署で確定申告をされる方へ

滝川税務署の確定申告会場への入場は「入場整理券」が必要です。

  • 会場内混雑緩和のため、確定申告会場への入場には入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
  • 入場整理券は会場で当日8時30分から配布しますがLINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
  • 入場整理券の入手方法について

所得税の確定申告が必要なかた

  • 令和4年中に農業、営業等、不動産、配当、譲渡などで収入があったかた
  • 令和4年中の給与収入が2千万円を超えるかた
  • 給与所得者で令和4年12月31日までに退職したかた、2ヵ所以上で勤務していたかたなど年末調整ができなかったかた
  • 年末調整済み給与と退職所得以外の給与収入が20万円を超えるかた
  • 2か所以上から給与があり、主な給与所得以外の給与収入が20万円を超えるかた
  • 自然災害などにより災害減免を受けて給与から源泉徴収猶予や還付を受けたかた
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料や機械・器具の使用料などを受け取っているかた
  • 確定申告をすれば所得税が還付されるかた(還付申告はその年の1月1日以降、5年間提出することができます。)なお、所得税の確定申告が不要となる場合でも還付申告をされる場合は、すべての所得について申告をする必要があります。

公的年金収入が400万円以下のかたの申告について

公的年金収入が400万円以下のかたで、公的年金等以外の所得が20万円以下のかたは、所得税の確定申告は不要となりましたが、市・道民税につきましては「公的年金等の源泉徴収票」に記載された控除(社会保険料控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除等)以外のその他の控除(生命保険料控除、医療費控除等)の適用を受ける方、また、その他の所得がある方は市・道民税の申告が必要になります。

その他の控除(生命保険料控除や医療費控除等)については申告をする事で受けられるため、申告をされないと市・道民税が高く計算される場合がありますので、確定申告が不要となったかたでも市役所にて市・道民税の申告を行なって下さい。

市民税・道民税の申告は生活に直結しています!

市・道民税の申告によって国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険、児童扶養手当等の額が決定されますので、申告をされないことにより税や保険料が高くなってしまったり、医療費の助成が受けられなかったりするなどの場合がありますので、令和5年1月1日現在、赤平市に住所があるかたで下記に該当するかたは、必ず市役所にて申告をしてください。

市・道民税申告が必要なかた

  • 令和4年中に農業、営業等、不動産、配当、譲渡などで収入があったかた
  • 年末調整済みの給与所得以外の収入(生命保険などによる一時金、個人年金、副業収入など)があったかた※年末調整済み給与所得と退職所得以外の合計所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが市・道民税の申告が必要です。
  • 公的年金、恩給(遺族年金を除く)の収入のみで、年金の源泉徴収票に記載されていない控除を受けたいかた
  • 無収入のかた
  • 遺族年金・障害年金の収入のみのかた

※ただし滝川税務署や郵送、またはe-Tax等にて確定申告をされたかたは、市役所での市民税・道民税の申告は必要ありません。

申告日程・時間など

赤平市コミュニティセンター 多目的ホール

申告日程表(コミセン多目的ホール)
期日 指定地域 (対象者)
2月13日 (月曜日) 収入のないかた・障害年金受給者・遺族年金受給者
2月14日 (火曜日) 収入のないかた・障害年金受給者・遺族年金受給者
2月15日 (水曜日) 収入のないかた・障害年金受給者・遺族年金受給者
2月16日 (木曜日) 大町・東大町・字赤平・日の出地区
2月17日 (金曜日) 幌岡町・共和町・住吉町
2月27日 (月曜日) 字赤平・住友地区・赤間地区
2月28日 (火曜日) 錦町・本町・泉町・東豊里町・西豊里町・宮下町
3月1日 (水曜日) 豊栄町
3月2日 (木曜日) 幸町
3月3日 (金曜日) 昭和町・若木町東・若木町西
3月5日 (日曜日) 市内全域
3月6日 (月曜日) 若木町南・若木町北
3月7日 (火曜日) 桜木町・豊丘町・字豊里
3月8日 (水曜日) 美園町
3月9日 (木曜日) 東文京町
3月10日 (金曜日) 北文京町
3月13日 (月曜日) 西文京町
3月14日(火曜日) 市内全域
3月15日(水曜日) 市内全域

 

赤平市コミュニティセンター多目的ホール(夜間申告)

夜間申告日程表(コミセン多目的ホール・受付時間17時から19時まで)
期日 指定地域 
3月2日 (木曜日) 市内全域                    
3月7日 (火曜日) 市内全域

 

東公民館

申告日程表(東公民館)

期日 指定地域
2月19日 (日曜日) 市内全域
2月20日 (月曜日) 平岸曙町・平岸仲町・平岸南町・平岸西町・平岸東町・平岸桂町
2月21日 (火曜日) 平岸新光町・茂尻本町・茂尻中央町
2月22日 (水曜日) 百戸町・エルム町・茂尻春日町・茂尻新春日町

2月24日 (金曜日)

午前中のみ受付

茂尻新町・茂尻栄町・茂尻元町・茂尻旭町・茂尻宮下町

 

受付時間

  • 午前8時30分から11時30分まで
  • 午後13時から16時まで
  • ※3月2日(木曜日)及び3月7日(火曜日)の夜間申告の受付は17時から19時まで

注意

東公民館会場最終日の2月24日(金曜日)は午前8時30分から11時30分の午前中のみの受付となります。

全日8時30分前及び11時30分から13時は受付できませんので、ご了承下さい。また、3月2日(木曜日)及び3月7日(火曜日)の夜間申告は16時から17時は受付できませんので、ご了承下さい。

2月23日(木曜日)は祝日のため、申告受付は実施いたしません。

確定申告会場の混雑状況

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、確定申告会場の混雑状況をお知らせしています。申告会場へお越しになる際の参考にしてください。

申告時のお願い

混雑を避けるためなるべく指定する期日にご申告下さい。事情があり困難な場合は都合の良い日にご来場ください。

例年混雑により待ち時間が長くなると予想されます。そのため不動産譲渡所得 (土地や建物の売買)、配当所得 (株の配当など)、株式譲渡所得 (株式の取引)、住宅借入金特別控除 (初年度の申告) があるかたは、直接滝川税務署にて申告をしていただきますようお願いいたします。

※確定申告会場内でのコピーは行いませんので、必要な添付書類 (源泉徴収票、領収書など) は、事前にコピーなどされてからご申告ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場のみなさんに下記についてご協力をお願いします。

  • 手・指の消毒
  • 申告会場入場時の検温(37.5度以上の発熱がある方は入場をご遠慮いただきます。)
  • マスクの着用(3月13日からは原則必要ありませんが、混雑時は着用をお願いする場合があります。)
  • ソーシャルディスタンスの確保
  • 対面時間短縮のための事前準備(医療費控除の計算や生命保険料等の整理)
  • 受付開始直後や日曜日はかなり混雑する傾向にありますが、平日の日中から夕方は比較的空いています。来場の際の参考にしてください。
  • ソーシャルディスタンス確保のため申告会場の待合室のイスの数を少なくしています。また、混雑時には申告会場への入場を制限行う場合があります。
  • お車でお越しの方につきましては車内でお待ちいただくこともできます。当日の混雑の状況を見て判断してください。
  • 申告会場で申告するのが困難なかたは、下記お問い合わせ先までご相談ください。

申告に持参するもの

  • マイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 身分証明書 (運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、年金手帳、保険証など)
  • 給与、年金、報酬のあるかたは、令和4年度中の収入を示す資料 (源泉徴収票など)
  • 営業収入、農業収入、不動産収入があるかたは、売上げ及び必要経費に関する資料(収支内訳書)
  • 令和4年中に支払った社会保険料 (任意継続分、国民年金保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険など) の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、医療費の明細書、障がい手帳 (身体・療育・精神)
  • 預金口座番号がわかるもの (通帳やキャッシュカードなど)
  • ※申告書への押印(印鑑)は不要となりましたが所得税の納税で口座振替を希望する場合は、今までどおり銀行印が必要となります。

医療費の申告について

あなた自身やご家族が病気やケガなどのため支払った医療費がある時は、次の算式により計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。なお、この控除を受けるには、必ず申告をしなければなりません。(会社等で行う年末調整ではできません。)

医療費控除について、詳しくはこちらをご覧ください。

セルフメディケーション税制

がん検診、予防接種、定期健康診断など、健康の保持増進及び疾病の予防を行なっているかたで、検診などの費用とスイッチOTC医薬品 (医療用だった医薬品を有効成分や用法・用量をそのままに市販化したもの) の購入額が1万2千円を超えている場合が対象となります。控除の上限額は8万8千円です。

寄附金控除について

寄附金控除の適用を受けるには、前年中(1月1日から12月31日)に支払った寄附金について、確定申告または市・道民税の申告が必要です。申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附金を行なったことを証明できる書類が必要です。なお、受領証などは申告されるかたが寄付者として記載されているものに限ります。

なお、令和3年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について(国税庁ホームページ)

復興特別所得税について

平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。

復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から令和19年12月31までの間に生ずる所得については源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。

記帳・帳簿などの保存制限について

事業所得、不動産所得、山林所得がある全てのかたについて、記帳と帳簿書類の保存が必要とされています。なお、この記帳・帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ないかたも対象となります。

詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、滝川税務署までお問い合わせください。

関連リンク

国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp)

電話でのお問い合わせ

滝川税務署 (電話番号 0125-22-2191)

(お電話でお問い合わせの場合は、自動音声に従い「2」をお選びください)

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力