医療費控除の明細書
確定申告において医療費控除を受ける場合は、明細書の提出が必要となります。
明細書は、申告される方が記載しなければいけませんが、例年領収書などを申告会場にお持ち頂くのみで、明細書をご用意されない方がいらっしゃいます。
申告会場で明細書の作成を行うと、申告手続きに時間を要してしまい、他の方のお待ち頂く時間が長くなってしまいます。新型コロナウイルス感染症の感染対策の観点からも、可能な限り事前に明細書を作成して頂きますようご協力をお願いいたします。
医療費控除について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
医療費控除の明細書の書き方
用意するもの
明細書
- 明細書の用紙は市役所税務課でご用意しています。
- パソコンで作成して印刷することもできます。
医療費の通知書(お知らせ)
- 加入されている健康保険から郵送されます。
- 令和4年1月1日~令和4年12月31日のもの(健康保険によりこの期間外が記載されているものがあります)
医療費の領収書(内容がわかればレシートでも可)
- 医療費の通知書に記載されている以外のもの(通知書の期間外、保険適用外の自由診療など)
- 領収日が令和4年1月1日~令和4年12月31日のもの
明細書の書き方
- 明細書は、生計が同じ方を加えて、複数人分をまとめることができます。
- 医療費の通知書(お知らせ)がある場合は、自己負担の合計額を記入してください。
- 通知書(お知らせ)に載っていない医療費は、領収書をもとに、医療を受けた方ごと、病院や薬局ごと、医療費の区分ごとに金額をまとめて記入してください。
- 生命保険や社会保険(高額療養費など)で補てんされたものがあれば、行ごとに補てんされた金額を記入してください。
- 「控除額の計算」は、所得金額により記入する金額が決まります。わからない方は空欄のまま申告会場にお持ちください。
- 次の費用は医療費控除にできません(・医師に対する謝礼・予防接種、健康診断、美容整形の費用・疾病予防、健康増進などのための医療費や健康食品の購入費・親族等に支払う療養上の世話の費用・治療を受けるために直接必要としない近視や遠視のためのメガネや補聴器の購入費・通院のための自家用車のガソリン代や分べんのための帰省に係る交通費)。
その他
- 申告会場へは、作成した明細書、作成に用いた医療費の通知(お知らせ)・領収書等・交通費の内訳のメモなどをご持参ください。
- 領収書等・交通費の内訳のメモなどはお返ししますが、明細書と医療費の通知(お知らせ)はご提出いただきます。なお、お返しした書類は5年間保管ください。
- やむを得ずに事前に医療費控除明細書をご準備頂けない場合は、令和4年1月から12月までの「医療費のお知らせ」(自宅に届いている分)、医療機関や薬局など発行の領収書(医療機関ごと、人ごと、日付順にまとめる)、交通費の内訳がわかるメモなどをご用意の上、申告会場に持参ください。
- 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。