母子家庭の母、又は父子家庭の父が経済的に自立するために就業に結びつく特定の講座を受講した際に、受講料の一部を支給します
対象者
- 市内に住所を有する母子家庭の母、又は父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けているかた。
- 雇用保険法に規定する教育訓練給付の受給資格を有していないかた。
他にも満たさないといけない条件があります
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等。
支給額
教育訓練の対象講座の受講のために支払った費用の6割分。
ただし、6割に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円を上限とし、12千円を超えない場合は支給されません。
給付金の支給は一人につき原則1回です。
事前申請
受講開始前に必要書類を提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。