妊婦健康診査

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赤ちゃんとお母さんの健康のために定期的に妊婦健診を受けましょう

  • 妊娠初期から妊娠23週は4週間に1回程度
  • 妊娠24週から妊娠35週は2週間に1回程度
  • 妊娠36週以降は1週間に1回程度

赤平市では母子健康手帳交付時に「妊婦一般健康診査受診票」「超音波検査受診券」について、妊娠届出時の週数に応じて最大16回の費用を助成します。
※多胎妊娠で医師の指示により、追加で受診する健康診査についても費用を助成します。 

対象

  • 赤平市に住民登録のあるかた

妊娠中に他の市町村へ転出すると、受診票は無効となります。転入先の市町村に問い合わせしましょう(母子健康手帳はそのまま使用できます)。
赤平に転入してきたかたは、転入前の市町村で発行された受診票を持って、健康づくり推進係の窓口へおこしください。

使用方法

発行した受診票と母子健康手帳を、かかりつけの医療機関の窓口に提出してください。
※受診票が無い回の超音波検査を支払った自己負担の費用については、申請に基づき払い戻しを行います。
領収書と診療明細書の保管をお願いします。

注意

  • 各受診票の下部に書かれてある妊婦一般健康診査項目以外の検査を受けた場合は、ご本人の負担となりますので、ご了承ください。

赤平市から転出される予定がある方へ

赤平市に住民登録が無い場合は使用できません。転出先の市町村での再交付の手続きをお願いいたします。
また、赤平市で払い戻しの手続きがある方は転出される前に必ずご連絡をお願いいたします。

道外で妊婦健診を受ける予定がある方へ

里帰り等の理由で、道外の医療機関等で受診券を使用するには、赤平市と医療機関との間で事前の手続きが必要です。
受診する道外の医療機関が決まりましたら、早めに健康づくり推進係にご連絡ください。

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