特別徴収制度の推進について

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市・道民税の「特別徴収」の推進にご協力をお願いします

これまで、赤平市では各事業所のご理解とご協力により、市道民税における特別徴収を推進して参りましたが、その一方で道内全域におきまして市道民税の普通徴収(個人が納付書により納める方法です)による未納が相次ぎ、滞納額も市民税で177億円、道民税で123億円、合計で300億円にのぼるなど、収入未済額増加の大きな要因となっております。

そのため、近年では全国的に収納率の高い特別徴収の重要性が再認識され、先進的な地域においては既に大きな効果をあげております。これを受けて、空知管内でも平成25年10月に空知総合振興局を中心に管内全市町村参加のもと、特別徴収に関するガイドラインが作成され、平成29年までに原則全ての事業所に対し特別徴収の指定をさせていただくことになりました。

市税の源泉道民税の特別徴収につきましては、地方税法(第321条の4)、赤平市税条例(第45条)に規定があり、4月1日現在で給与の支払を受ける者で所得徴収をしているかたにつきましては、原則として特別徴収することが義務付けされていることに加え、市にも納税者のかたにも多くのメリットがあります。(下記)

メリット

  • 収納率の向上。
  • 給与からの天引きとなり、納付の手間を軽減できる。
  • 普通徴収の場合4期で納入となるため、1回あたりの負担額が大きいのに対し、特別徴収の場合12ヶ月で分割されるため、負担の平準化が図れる。

※各事業所のご担当者様には、若干の手間が増えてしまいますが、所得税や厚生年金等のように毎月計算する必要が無く、年度の当初に市から送らせていただいた納入書により納めていただくだけとなります。

特別徴収推進スケジュール(予定)

予定表
年度 スケジュール
平成25年度 既に特別徴収をおこなっている事業所に指定予告通知を行う(平成26年3月頃)
平成26年度 上記事業所の特別徴収指定
現在普通徴収で対象者が10名以上の事業所に指定予告通知
平成27年度 上記事業所の特別徴収指定
現在普通徴収で対象者が9名以下の事業所に指定予告通知
平成28年度 上記事業所の特別徴収指定
未だ特別徴収となっていない事業所に対し指定予告通知
平成29年度 全ての事業所について特別徴収指定終了

特別徴収制度のご案内

特別徴収関係様式

異動届出書、特別徴収切替理由書等の特別徴収関係様式につきましては、下記よりダウンロードしてご利用ください。

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