高齢者世帯等除雪費助成事業について

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市では、高齢者世帯、障がい者世帯、要介護世帯、ひとり親世帯で自力での除雪が困難であり、支援してくれる親族もない世帯について、除雪にかかる費用の一部を助成します。

対象世帯

市内に居住し、身体的事由などから自力での除雪が困難であり、親族から労力又は経済的援助が受けられず、市税等の滞納がない世帯で次のいずれかに該当するかたのみで構成される世帯。

  1. 75歳以上のかた
  2. 要介護1から要介護5のいずれかに認定されたかた
  3. 障がい等級が1級から3級の身体障がい者のかた
  4. 知的障がい者及び精神障がい者のかた
  5. 精神通院医療の助成を受けているかた、または難病指定を受けているかた
  6. 就学前の子のみを持つ配偶者のいないかた

※上記の要件に該当しても、長期間居住していない(生活の拠点と認めることができない)場合は、本事業の対象とはなりません。

除雪範囲

  1. 玄関から道路までの生活に必要な箇所の除雪
  2. 公道除雪後の置き雪の除雪
  3. 屋根の除雪(屋根からの落雪に伴う住居敷地内の除雪を含む)

※生活に支障が無い車庫や物置前の除雪は対象となりません。

助成の期間

毎年11月1日から翌年3月31日まで

助成の額

助成期間中に、業者や個人に除雪を依頼し、支払った除雪費の2分の1を助成します。ただし、1世帯2万円を上限とします。

  • 自己で使用する除雪機械や融雪設備にかかる燃料代などは対象となりません。
  • 業者や個人への除雪の依頼は申請者個人でおこなってください。

申請手続き

(1)事前登録申請

助成を受けるためには、助成対象世帯としての事前の登録が必要です。所定の申請用紙に必要事項を記入し、お住まいの地区担当民生委員又は町内会長の確認印を受け、社会福祉協議会(平日の9時から17時まで)に提出してください。
受付期間は、11月1日から3月15日まで(期限厳守)とします。

(2)助成金交付申請

助成金の交付は原則1回とし、3月31日までの間に除雪の実施日や作業内容、金額など市で定める事項が記載された領収書を添付した交付申請書を社会福祉協議会へ提出してください。なお、期限の3月31日までに提出されない場合は助成金が交付されませんのでお気をつけてください。
交付申請書の内容を確認し、助成金額を決定した後、1ヶ月以内に交付します。

その他

知人や友人など個人に除雪を依頼する場合は、その除雪をするかたの登録が必要です。運転免許証など身分を証明できるものを持参し、社会福祉協議会で手続きをおこなってください。

※以前に登録されたかたは、あらためて登録する必要はありません。

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