登録と予防注射
- 飼い犬(生後91日以上)は、狂犬病予防法により生涯に一度畜犬登録をしなければなりません。
- 狂犬病の予防注射は、毎年1回受けなければなりません。
- 市では、毎年5月に地域を巡回して狂犬病予防注射と新規登録手続きを実施しています。この機会に受けられない場合、予防注射は動物病院で、新規登録は市役所生活環境交通係で、それぞれ随時受付しております。
その他の届出
登録を済ませていても、次の場合には届出が必要となります。
- 犬が死亡したとき
- 犬を飼っている所在地が変わったとき
- 飼主の住所や氏名が変わったとき
- 人に危害を加えたとき
犬を飼うとき
- 人に危害を加えないように鎖につないで固定するか、檻や柵の中で飼わなければなりません。
- 散歩に連れて行く場合は、糞の後始末ができるようにビニール袋などを用意して、他人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 犬を飼うことができなくなった場合には、絶対に捨てないで下さい。新しい飼主を探すか、滝川保健所に相談してください。
※市外へ引越しされるかたは、転出先の畜犬担当課へ届出をしてください。