赤平市では、市立小・中学校、幼稚園、保育所に在学(在園)するお子さんたちの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
センター給付は、在学(在園)中の災害に際して、治療費や見舞金の給付を行うものです。
※学校、幼稚園(保育所)管理下での事故の場合は、子ども医療費受給者証(赤平市子ども医療費助成制度)は使用できませんので、センター給付をご利用ください。
1.給付される場合
次の(1)から(3)の条件にすべてあてはまること。
- 「学校、幼稚園(保育所)の管理下」で発生した災害であること。(注記)
- 医療保険が適用される治療であること。
- 医療費の総額が5,000円以上かかったとき。
健康保険の適用により病院の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき)
注記
「学校、幼稚園(保育所)の管理下」とは次のいずれかにあてはまる場合です。
- 授業中(クラブ活動を含む)、保育中及び休憩時間中
- 学校、幼稚園の教育課程に基づく課外指導中(部活動・移動教室等)
- 通常の経路による登下校(登降園)中 など
2.給付の種類と給付金額
- 医療費…保険診療の総治療費の4割給
(ただし、高額療養費の場合は、計算方法が異なります。) - 障がい見舞金
- 死亡見舞金
3.給付手続
- お子様が学校・幼稚園(保育所)管理下でケガをされた場合は学校・幼稚園(保育所)にお知らせください。
- 病院等でいったん医療費をお支払いください。
(健康保険証のみ提示し、子ども医療費受給者証は使用しないでください。) - 学校・幼稚園(保育所)から請求に関係する書類をお渡しします。
- 病院・診療所等で書類を記入してもらい、領収書を添えて学校、幼稚園(保育所)に提出します。
- 後日、医療費(窓口でお支払いいただいた金額)に、総医療費の1割を加算した金額を口座振込などの方法によりお渡しします。
※請求から給付まで、最低3ヶ月程度かかります。
4.共済掛金
全額、赤平市で負担していますので、保護者負担はありません。
5.給付対象とならない場合
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に該当する場合は、赤平市子ども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、重度心身障がい者医療費給付制度の適用になりません。
くわしくは、在籍している学校・幼稚園(保育所)または学校教育課学校教育係(社会福祉課子ども未来・医療給付係)へお問い合わせください。
学校・幼稚園のお問い合わせ先
赤平市教育委員会 学校教育課 学校教育係
電話番号:0125-32-1822
ファックス:0125-34-4877
保育所のお問い合わせ先
赤平市 社会福祉課 子ども未来・医療給付係
電話番号:0125-32-2216
ファックス:0125-32-5033