情報公開制度

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情報公開制度とは、「赤平市情報公開条例」に基づき、市が持っている情報を市民のみなさんからの請求により公開する制度です。市政の透明性を確保し、市民のみなさんに市政への理解と信頼性を深めていただき、市民参加による開かれた市政を一層推進するのが目的です。

情報公開のしくみ

実施機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長

公開の対象となる情報(公文書)

実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムなどで実施機関が保有しているもの。

情報公開の請求ができるかた

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に勤務又は在学する者
  • 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

※ 上記に該当しないかたからの申出につきましても公開するように努めます。

公開できないもの

  • 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。個人情報保護制度については次のページをご覧ください。
  • 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
  • 実施機関が保有する、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。との協議,信頼又は委任に基づいた情報で、開示することにより、国等との協力関係、信頼関係及び事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 実施機関内部又は相互の審議・検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、事業経営その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 法令等の規定により、明らかに開示することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定に基づき、開示しないよう指示のあった情報

公開の請求方法

実施機関に対し、請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面(行政文書開示請求書)を提出していただきます。

請求に対する決定

請求書の提出があった後14日以内(やむ得ない理由のため期間内に決定できない場合は、期間の延長をすることがあります)に、請求された公文書が開示できるかどうかの決定を行います。

開示する場合は、日時と場所を、不開示の場合は、その理由を併せて通知します。

不服申し立て

不開示(一部開示)等の決定に納得できない場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、市では、「赤平市行政文書開示審査会」に諮問し、その答申を受けて不服申し立てについての決定を行います。

公開にかかる費用

公開(閲覧)にかかる手数料は不要ですが、写しの交付や郵送を希望される場合は、請求者のご負担となります。

運用状況

市では、公正で開かれた市政の推進を目指し、市政への市民参加を促進するため、情報公開条例に基づき情報公開を実施しておりますが、条例では、毎年1回、制度の運用状況を公表することになっています。

開示請求等のながれ

開示請求等の流れのイメージ図

  1. 請求する方が「行政文書開示請求書」を情報公開総合窓口(総務課)へ提出(持参または郵送)。
  2. 情報公開総合窓口から各担当課へ請求書を送付
  3. 各担当課は請求書の提出のあった日から起算して原則として15日以内に「公開」・「非公開」を決定します。
    各担当課で「公開」となった場合は文書を閲覧いただき、写しの交付という流れになります。
  4. 「非公開」となり、不服とする場合は、不服申し立てから60日以内に「赤平市行政文書開示審査会」で諮問、各担当課に答申されます。
  5. 答申を受けて各担当課で最終的に「公開」・「非公開」を決定します。

 

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